緊急事態宣言を含む『新型インフルエンザ等対策特別措置』の中身を知ろう3 | 読む整体【からはだふくらか】@伊豆長岡

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緊急事態宣言『新型インフルエンザ等緊急事態措置』とは?


緊急事態宣言に関する部分だけだとやっぱり情報が足りないようなので
全体を眺めてみることにしました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成二十四年法律第三十一号)
施行日: 令和二年三月十四日
最終更新: 令和二年三月十三日公布(令和二年法律第四号)改正


第三章 新型インフルエンザ等の発生時における措置


第十四条 (新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)

厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項又は第四十四条の六第一項の規定により新型インフルエンザ等が発生したと認めた旨を公表するときは、内閣総理大臣に対し、発生の状況、かかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。

第十五条 (政府対策本部の設置)

内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係るコロナにかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げる(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)インフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣法第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に対策本部を設置するものとする。

2 内閣総理大臣は、政府対策本部を置いたときは、当該政府対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。


第十六条 (政府対策本部の組織)

政府対策本部の長は、内閣総理大臣(安倍晋三に事故があるときは、麻生太郎)をもって充てる。

2 政府対策本部長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3 政府対策本部に、「政府対策副本部長」、「政府対策本部員」その他の職員を置く。

4 政府対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。

5 政府対策副本部長は、政府対策本部長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

政府対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6 政府対策本部員は、政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。

7 政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8 コロナが国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、「政府現地対策本部」を置くことができる。

この場合においては、地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。


国会の承認はいらない。経費は、国が負担しなくて良い。ということのようですね。

?国以外の誰かが金を出すことって無いんじゃ?

9 政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

10 政府現地対策本部に、「政府現地対策本部長」及び「政府現地対策本部員」その他の職員を置く。

11 政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。

12 政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。


第十七条 (政府対策本部の所掌事務)

政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する対策の総合的な推進に関すること。

 二 第二十条第一項及び第三十三条第一項の規定により政府対策本部長の権限に属する事務

 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務


第十八条 (基本的対処方針)

政府対策本部は、政府行動計画に基づき、「基本的対処方針」を定めるものとする。

2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 コロナの発生の状況に関する事実

 二 コロナへの対処に関する全般的な方針

 三 コロナ対策の実施に関する重要事項

3 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。

4 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

5 前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。


第十九条 (指定行政機関の長の権限の委任)


指定行政機関の長は、政府対策本部が設置されたときは、コロナ対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。


第二十条 (政府対策本部長の権限)

政府対策本部長は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、「都道府県知事等」並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を行うことができる。

2 前項の場合において、当該都道府県知事等及び指定公共機関は、当該都道府県又は指定公共機関が実施する対策に関して政府対策本部長が行う総合調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

3 政府対策本部長は、第一項の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。

4 政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。


第二十一条 (政府対策本部の廃止)

政府対策本部は、第十五条第一項に規定するコロナにかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第五十三条第一項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。

感染症法第四十四条の二第三項とは

厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

とあり、その第一項というのは

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。

というもの。

また第五十三条第一項は

国は、コロナの病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、コロナの所見がある者を一年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感染症の患者とみなして

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

第四章 就業制限その他の措置

第五章 消毒その他の措置

第六章 医療

第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置

第十二章 費用負担

第十三章 雑則

の規定の全部又は一部を適用する措置を講じなければならない。



戻ります。

2 内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

第二十二条 (都道府県対策本部の設置及び所掌事務)

第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。

2 都道府県対策本部は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。


第二十三条 (都道府県対策本部の組織)

都道府県対策本部の長は、都道府県知事をもって充てる。

2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲げる者を除く。)をもって充てる。

 一 副知事

 二 都道府県教育委員会の教育長

 三 警視総監又は道府県警察本部長

 四 特別区の消防長

 五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者

3 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。

4 都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県の職員以外の者を都道府県対策本部の会議に出席させることができる。


第二十四条 (都道府県対策本部長の権限)

都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る対策に関する総合調整を行うことができる。

2 前項の場合において、「関係市町村長等」又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

3 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る対策の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。

4 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。

この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。

5 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。

6 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

7 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の区域に係る対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

8 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る対策の実施に関し必要な要請をすることができる。

9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。


第二十五条 (都道府県対策本部の廃止)

第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。

第二十六条 (条例への委任)

第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第二十七条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の要求)

指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る対策を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。

この場合において、応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。


第二十八条 (特定接種)

政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。

 一 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより「登録事業者」のこれらの業務に従事する者並びに対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。

 二 対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。

2 前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う「特定接種」及び同項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

4 厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及び衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣(財政法第二十条第二項に規定する)に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。

この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。

5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種とみなして、同法((定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)第二項(都道府県の負担)及び(国庫の負担)を除く。)の規定を適用する。

この場合において、(予防接種を行ってはならない場合)及び(予防接種の勧奨)中「市町村長又は都道府県知事」とあり、並びに(健康被害の救済措置)第一項、(損害賠償との調整)及び(不正利得の徴収)第一項中「市町村長」とあるのは「厚生労働大臣」と、(健康被害の救済措置)第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、(予防接種等に要する費用の支弁)第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。

6 都道府県知事が行う特定接種は、(臨時に行う予防接種)第一項の規定による予防接種とみなして、同法((都道府県の負担)及び(国庫の負担)を除く。)の規定を適用する。

この場合において、(健康被害の救済措置)第一項、(損害賠償との調整)及び(不正利得の徴収)第一項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、(健康被害の救済措置)第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、(予防接種等に要する費用の支弁)第一項中「市町村((臨時に行う予防接種)第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。

7 市町村長が行う特定接種は、(臨時に行う予防接種)第一項の規定による予防接種とみなして、同法((都道府県の負担)及び(国庫の負担)を除く。)の規定を適用する。

この場合において、(健康被害の救済措置)第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、(予防接種等に要する費用の支弁)第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。


第二十九条 (停留を行うための施設の使用)

厚生労働大臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、発生国における発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、検疫法第十四条第一項第二号に掲げる(第五項及び次条第一項において「停留」)をされるべき者の増加その他の事情を勘案し、検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、(第三条に規定する検疫港)及び(第三条に規定する検疫飛行場)のうち、発生国を発航し、又は発生国に寄航して来航しようとする(当該船舶又は航空機の内部に発生国内の地点から乗り込んだ者がいるものに限る。第四項及び次条第二項において「特定船舶等」)に係る検疫を行うべき「特定検疫港等」を定めることができる。

2 厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めようとするときは、国土交通大臣に協議するものとする。

3 厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

4 検疫所長は、特定検疫港等以外の検疫港又は検疫飛行場に、特定船舶等が来航したときは、特定検疫港等に回航すべき旨を指示するものとする。

5 特定検疫港等において検疫を行う(第七十一条第一項において「特定検疫所長」)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。)の管理者が正当な理由がないのに(停留)(検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用)する場合を含む。)若しくは(新感染症に係る停留)第一項の規定による委託を受けず、若しくは(停留)第二項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは(新感染症に係る停留)第一項の規定による委託をできず、若しくは(停留)第二項の同意を求めることができないときは、同項又は(新感染症に係る停留)第一項の規定にかかわらず、(停留)第二項若しくは(新感染症に係る停留)第一項の規定による委託をせず、又は同法第十六条第二項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。

何が言いたいのかワカラン!

多分、ダイヤモンド・プリンセス号みたいな状況で船長の許可とか同意無く閉じ込めることができる、というようなことではないかと思うんですが、

強制的に、ということかな?ワカラン!

6 第二項及び第三項の規定は、特定検疫港等の変更について準用する。

第三十条 (運航の制限の要請等)

厚生労働大臣は、前条の規定による措置を講じても停留を行うことが著しく困難であると認められ、コロナの病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止できないおそれがあるときは、政府対策本部長に対し、その旨を報告しなければならない。

2 政府対策本部長は、前項の規定による報告を踏まえ、コロナの国内における発生を防止し、国民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保しつつ、特定船舶等の運航を行う事業者に対し、当該特定船舶等の来航を制限するよう要請することができる。

3 政府対策本部長は、前項の規定による要請をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。


第三十一条 (医療等の実施の要請等)

都道府県知事は、コロナの患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある「患者等」に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める「医療関係者」に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。

2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

3 医療関係者が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、(この条及び第六十二条第二項において「患者等に対する医療等」)を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。

この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければならない。

4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前三項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。

5 市町村長は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項又は第三項の規定による要請又は指示を行うよう求めることができる。


第三章は長いので他が入らなくなってしまいました。

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ウィルスを知ろう


人や動物などに寄生してしか生きられないウィルスは

他のウィルスや菌がたくさんいるような状況では手も足も出なくなります。

こういったウィルスは土の上では生きられません。

海でも生きられません。


逆に清潔に除菌して他に誰もいない金属やプラスチックなどの上では

しばらく生きていくことができます。

スマホが危険な理由はそのためです。


では、人の身体を見てみましょう。

皮膚や口内、腸内などにに常在菌がたくさんいます。


おやおや?

何だかウィルスの居心地が悪そうじゃないですか?


でも、アルコールで手を除菌して

歯磨き粉を使って液体歯磨きで口内を除菌してしまったら?


ウィルスの居場所を作っていることになりませんか?


コンクリートとアスファルトで覆われた都会で

さらにどこもかしこも除菌をしたらどうなるでしょう?


一体、何をどうしたいんですか?

っていう話になりますよね。


衛生は大切なんですが、

それは度を超してはいけないんです。


手洗い、歯みがきなどで石鹸を使う必要はありません。

そうして自分の味方であるウィルスや菌に頼む方が良いんです。


生命は海から生まれた


海を身体の中に留めておける皮膚というものを手に入れて

私たちは陸で生活ができるようになりました。


身体の中には海があるのです。

今の医学は18世紀のパスツールによる“病因論”で成り立っているために黙殺されていますが

カントンは同じ18世紀に実際に海水を体液の濃さに調整し注入することで何十万人もの人々を治療しました。


海でもウィルスは生きていけないとお伝えしましたね?

つまり海水やミネラルを含んだ塩水で手洗いうがい、点眼をすれば

彼らは手も足も出なくなるのです。


勿論絶対とは言いません。

アルコールは直接的には効果が高いことでしょうが

常に継続し続けなければなりません。


アルコール消費にお金をかけるのなら

こちらの水や塩にその分のお金を回した方が

効果が高いのではないでしょうか?


こちらは上述のカントン自身が定めた取水地、取水法、製造過程を経た海水を

飲用水として販売しています

海水なら何でも良いというわけではないそうです



海水なので当然塩っぱいです

2種類あってこちらは無調整ということになるのかな

海洋深層水とは製法も味も違いますね



海水には多くの種類のミネラルが含まれています

その数多くのミネラルが複雑に働くと考えられています

どれかを取り出してこれが効く

ということとは違う

全体が必要なのです

このお塩「天日海塩」と言います


通常だとお塩の製造過程では

熱処理を行い乾燥させますが

この「天日海塩」は

その名の通り

天日で乾燥させていて

加熱されていません

つまりミネラルが生きたままなのです


身体の中の海をより良い状態に戻すために

必要不可欠な海の素です


まずは1%の塩水を一口飲むことから始めましょう


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