スイスが冬スポの甲子園に。/京アニ放火犯に焚刑を! | 佳羅研(からけん)への招待

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「共同体としての国家」「遅い発達障害」そして「体育とスポーツの制度」について、
それぞれの「縒り良い在り方」を主張・提言するホームページ
『佳羅研』(佳羅研究所)の御案内です。

2038年~、スイス(+近隣地域)
世界冬スポーツ甲子園に成る( )

 ( )「冬季オリンピック及びパラリンピック大会」(以下、冬五輪)はもう( )日本では永久に催さ(もよお )れません( )
 ( )国際オリンピック委員会(IOC)は冬五輪について( )2030年にフランス共和国のアルプス地域で( )2034年にアメリカ合衆国ユタ州で、(おの)々催す(こと)を内定。(さら)に、2038年について( )スイス連邦と優先的に交渉する(むね)(あわ)せて発表しました(11月30日( )日本時間←理事会決定)( )
 ( )「2038年・スイス」。国名だけ。どの地域かは発表されてません。()の事は即ち( )「冬五輪は2034年の合衆国( )最後に持ち回り開催を止め( )2038年以降はスイス( )恒久開催する」方向に(かじ)を切る事をIOCが暗示した( )
佳羅研は解釈してますが、()し其の通りに成るならば( )佳羅研としても賛同且つ支持します( )スイス〔場合に拠っては「(たす)近隣3箇国(フランス・ドイツ( )イタリア)」〕が世界の冬スポーツに()ける「甲子園」と化す格好と成ります( )――スケートだけで無くスキー( )行う事を考えるなら、環境保全の(ため)にも、持ち回り(会場造りの際( )自然破壊( )の負荷を必ず強いる―特に「()()()()スキー」の場合)よりは比較的( )賢明な選択と言えましょう( )

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京アニ放火!

 ( )『京都アニメーション』(京アニ)放火殺人事件(2019年(令和元)7月)( )る裁判員裁判の論告求刑公判(12月7日)( )検察は当然(なが)ら、死刑を求刑致しました( )判決公判は1月25日の予定( )裁判員の皆様には( )被告側の言い分―「精神障害( )妄想→心身喪失」とやらをほざいてる―を()えて徹底無視し「死刑」を厳然と言い渡す(こと)を、(また)、高等裁判所そして最高裁判所( )双方の裁判官の皆様には( )恐らく被告側が使うであろう「控訴」(さら)に「上告」を門前払いし( )死刑を確定させ、そして政府(内閣)( )首相の権限を使ってでも死刑を(ただ)ちに執行し、同事件で肉親を一方的()つ永久に失った御遺族の方々と一緒( )墓参りへ行き、合掌と沈黙の内に復讐の(しゅう )代行の成( じょう)(じゅ)を報告する事を、改めて(おの)々、強く強く願います( )
 ()の上で()えて、更に言います( )

 ()し、現行日本国憲法の改正〔(ある)いは自主憲法制定〕そして其の施行( )京アニ放火犯の死刑執行直前(まで)(かな)うなら、憲法改正〔( )いは自主憲法制定〕を(もっ)て「他人の死を伴う凶悪事(殺人( )傷害致死及び危険運転致死:例)()つ被殺者遺族が行使を希望した場合に限り( )加害者を当該事件時と同等以上の手段を( )て死刑に至らしめる」事を可能( )すべく佳羅研は改めて提唱致します( )新「日本国憲法」案』第39条( )解説212~214頁を参照の事)( )今回の京アニ放火犯の場合は「(ふん)刑」即ち「火(あぶ)り」に拠る処刑と成ります( )
 ( )凶悪事の加害者を当該事件時と同等以上の手段を( )て死刑に至らしめる事。(それ)は、当該事件で肉親を一方的( )つ永久に失った事で被殺者遺族に本来( )権利として与えられるべき復讐( )代行の形として()(ふさ)()しいものであると共に( )民主政治の理念である「公平」( )「平等」にも叶う事では無いでしょうか( )


 


▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』と『デジタル大辞泉』(小学館)を一部で参照しております。


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