殺人(含む傷害致死及び危険運転致死)
事件の御遺族の皆様
並びに
「反・日弁連」の弁護士の皆様へ。
11.23-26 ローマ法王来日
'20.4.20-27 国連刑事司法会議
キリスト教の「カトリック教皇(ローマ法王)フランシスコ」が11月23日から4日間、日本を訪問。
明けて4月20日から8日間、国際連合(国連)の「犯罪防止刑事司法会議(コングレス)」が京都で行われます。
一見、関係無さそーな外交行事2件。ですが、各々の主催当事者(後者は国連)には少なくとも1つ、共通の「狙い」が在ります。
日本に於ける死刑制度の「廃止」です。
前者に関しては、「教皇庁」が教理改定(2018年8月2日付)で死刑の扱いを「制限」から「否定」に改めて居ります。「オウム真理教」の7幹部に対する死刑執行(2018年7月6日)の際にも「日本カトリック正義と平和協議会」名で「抗議声明」を発表しており、安倍晋三・内閣総理大臣(首相)との会談(25日午後予定)でも「死刑廃止」を説くものと観られます。
一方、後者に関しては…。認可法人『日本弁護士連合会』(日弁連)は既に陳情活動を活発に行っており、「死刑廃止」と「終身刑の導入」の同時要求を基本方針として決め、其の旨の意見書を首相と国会の両院議長宛に提出しております(10月25日)。
「殺人」と「傷害致死」そして「危険運転致死」は何れも、他人が生きる権利を一方的且つ永久に奪う事。其故、殺人と前述2致死で肉親を失った親族(遺族)には本来、其相応の制裁(復讐)を犯人に対して成す権利が与えられて然るべき。併し乍ら特に殺人の場合、犯人は周到な準備の上で犯行に及ぶ事が多く、被害者遺族が其に対抗したとしても却って、失われた肉親と同様に生命を失い、悪の栄を許す事に成り易い。其処で、不運にして悪事に直面した場合を想定し、其の悪事の被害者に成り替わって制裁を行う機関を共同体の公的組織として置き、〔裁判所に於ける吟味と「制裁可」旨の判断(=有罪判決)を経て〕国家の名で制裁を実行させます。――其の事は亦、共同体を民主的に営むに必要不可欠な理念である「公平」と「平等」にも叶います〔←「目には目」―聖書の「出エジプト記」中・「十戒」の直ぐ後を御覧下さい〕。不特定の罪無き人〔々〕を殺しておき乍ら、加害者本人は〔隔離してでも〕敢えて生かす―と云うのは、不公平以外の何物でも御座居ません。
他人の生命を一方的且つ永久に奪った者にのみ適用される限り、其で肉親を失った遺族に拠る復讐委託の権利と共に「公平」と「平等」の理念にも叶う、死刑制度。其が、「ローマ法王」と云う「権威+外圧」並びに『日弁連』と云う「強制組織」―日本に於ける全ての弁護士に加盟の義務―の名に拠って踏みにじられよーとしております。
「全国犯罪被害者の会」(あすの会)は既に解散(2000-2018)、「殺人事件被害者遺族の会」(宙の会)は一応在れど此処2年余りは拠頁(含む「ブログ」)の更新無し。――此の儘では、「死刑廃止」を唱える者供の言い分が通り、彼等の思い通りに行っちまいます!
其処で全日本共和党は、「「殺人」更には「傷害致死」と「危険運転致死」の各事件で肉親を亡くされ且つ死刑制度の廃止を良しとしない御遺族の皆様」並びに「死刑制度を支持する弁護士の皆様」が今こそ結集、法人(一般社団法人?)を組織の上で、〔前述「復讐委託」並びに「公平と平等」旨に立脚しつつ〕死刑制度を永久に堅持且つ護持すべく、以下の如き事々を総理大臣と法務大臣とに働き掛ける行動を興されます様、此処に呼び掛けます。
① 外国要人並びに日弁連の「死刑廃止」要求を一蹴し、
死刑制度が「被害者遺族の復讐委託」と
「公平と平等の理念」に叶ってる事を正々堂々と語って戴く。
② 弁護士法を改定し、日弁連について
「政治的・文化的中立」を義務付け、
一方的な立場に立っての意思表明を禁止する。
③ 国連の「犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)」に於いて、
肉親を殺された遺族の代表者(日本人1人)に演説させる
[↑死刑制度の必要性を語って戴き、
「死刑廃止」からの転向国を1つでも多く増やすと共に、
「国際刑事裁判所」に拠る戦争首謀者への死刑の適用を目指す]。
④ 警察の捜査従事者資格の見直し。
思い込みや偏見が強く、亦、歪んだ出世意欲
(手柄を自身で一件でも多く立て、地位(肩書)を上げ拠り多くの金銭を得たい!
:一例)を持つ者を捜査現場に立たせない
[↑「冤罪」予防策の一環として]。
⑤ 傷害致死と危険運転致死の加害者にも死刑を適用出来る様、
法律(刑法と刑事訴訟法等)を改正する。
其の上で、若しローマ法王と会う機会が在れば、こう言って戴きたいですね。
「モーセの時代に立ち返って考え直して戴きたい!」
▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』を一部で参照しております。 尚、今回は特に、法務省と『日本カトリック中央協議会』・双方の「特設サイト」も参照しております。

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