目指せ! 2019.7 参院選。
「反・回帰の自主憲法」堤案へ「51人」を!
第48回*・衆議院議員総選挙(衆院選)。
『自由民主党』(自民党)は、『公明党』を含めての連立与党で絶対多数(3分の2以上=憲法改定発議に必要な議員の割合)を引き続き確保(310=自281+公29)。
其から今日(29日)で一週間。9選を果たした安倍晋三氏は明々後日(11月1日)に4度、内閣総理大臣(首相)に指名されます。
是で、現行日本国憲法の少なくとも第9条については「自衛隊の存在を第3項として加える 」形(←公明党が唱える「加憲」)で改められる―早ければ2019年4月施行?(←現天皇の退位に合わせ?)―事が確実に成った、と言えましょう。
今回も首相の好都合で殆ど突発的に行われた衆院選。一方で其故に、学校の運動会は疎か広く一般大衆を対象とする芸術やスポーツの各地方大会、…地域毎のお祭りも至る所で延期・短縮更には中止を余儀無くされました⑴⑵。
人は、共同体に在って互いに関わり合い乍ら生きる動物です。近隣住民間の意思疎通を円滑にし絆を深める―そうしておかないと、自然の狂気(地震・暴風雨や疫病等)〔や他国からの武力攻撃〕に直面した際、生き抜く事が儘成らなくなる事も在り得る―に不可欠と言える諸行事が、自然の狂気〔や他国からの武力攻撃〕に拠ってでは無く全くの人為・其も国家と云う大共同体を直に営む一~数人の「不定期な好都合」に拠って出来なくなる―と云う事に憤りを禁じ得なかった方々は少なくなかったでしょう。
敢えて再び、憲法を巡る話に戻ります。
首相(内閣)の好都合で―君主(天皇)の名を借り(=国事行為)つつ―不定期に解散・入換と成る国会。「憲法判断の回避」を通して其を黙認する裁判所。の「国民審査」も形だけ、今回対象の7裁判官も揃って安泰。…こうした、正に「権力が縛られない」構造に成っている感が在る日本の統治機構について定めているのが、現行日本国憲法の第四~六章です。
前述した「大衆間の諸行事が為政者の不定期な好都合に拠って出来なくなる」と云う事が繰り返されぬ様にするには結局、其の現行憲法の第四~六章を改め、更に具体的に言うなら、先ずは国会について「解散を無くし、任期を固定する」即ち「国民の審判を定期に受ける」 形としなければ成りません。
其の上で、縒り民主的な政治を営む為には更に、「大臣(閣僚)も議会の議員とは別の非軍人且つ有識者から選び、尚且つ、大臣・裁判官共に、任用に際しては国会(下級裁判官の場合は地方議会)の審査と同意を経る」様にする必要が御座居ましょう。――其は、権力を縛り―そうしておかないと、時にして、或いは場合に因り、大多数の(=民間にて働き生きてる)一般大衆が様々な形(物価や税金の高騰、言論内容の制限…等々々)で損失を被る事が生じ得る―、亦不測且つ未曽有の事態に直面した際に迅速且つ的確に対応する上でも必要不可欠です。
併し乍ら…。どの政党も、現行日本国憲法の第四~六章について、今回衆院選の運動に在っては略全く言及しませんでした。…僅かに『日本維新の会』と『希望の党』が各々、解散前に言及しておりました(前者は5月のラジオ番組にて「首相公選」「憲法裁判所」⑶、後者(当時は「日本ファーストの会」)は9月のテレビ番組にて「解散権制約の一院制国会」⑷)が両者共、今回衆院選では「黙り」。因みに、自民党は自らの憲法改正草案(2012年4月末決定)にて、現行の二院制且つ議院内閣制を引き継ぎつつ「首相に拠る衆議院解散決定権」を新たに表記しております(第54条)が、是も今回衆院選では語られず仕舞い。…党首(現東京都知事)が立つ立たぬで未だ揉めてる『希望の党』や、「死に体」にして存続の『民進党』…等々の野党のごたごたを語る以前に、大衆の利益に叶う統治機構改革を既存政党には託せません。
結論が申し遅れましたが、要は、「既存政党を支持しない」私達が日本の政治機構を概ね次の如き形とする事〔其の上で尚且つ、あわよくば「大統領制」を叶える事を「究極の理想」 としつつ…〕を主眼とする自主憲法〔又は現行憲法改正〕案―自民党が主導する「右・保守・回帰」の案とは一線を画す!―を創るべく集い、其の案を具体的且つ建設的な形で完成させ、其を「拠り所」として全く新たな政党を興し、51人以上(=参議院にて憲法改正案の提出に必要な議員の数)の候補者を立てて来る2019年7月の参議院議員通常選挙(参院選)に臨む―しか道は御座居ません。
☆固定任期(3年が妥当)で解散無しの一院制国会。
☆大臣は全て、「現職の立法(国会並びに地方議会)議員以外の非軍人」から選ぶ。
☆大臣・裁判官共に、任用に際しては議会の審査と同意を経る事。
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参議院では但し、定数(現行242人)を3年毎に半数、改選します。比例代表(政党名表記で投票)の48人と県単位を原則とする選挙区(候補者名表記で投票)との73人。――故に、 自主憲法〔又は現行憲法改正〕案を提出すべく国政への参入を図るには、投票総数の半分の得票を限度と考えた上で「比例代表に24人以下・27以上の選挙区に1人ずつ」の候補者を立てて臨まねば成りません。
金銭面の問題(供託金のみで2億2500万円=比例600万円×24人+選挙区300万円×27人)も然る事乍ら、人材確保の問題からも、早い内(出来れば今年の内)から準備に着手する必要が御座居ます〔善は急げ!〕。
改めて近日中に、縒り詳しく説明したく考えております。
◇
全日本共和党としては、若し現行日本国憲法の第9条が単独で改定の対象と成る場合、第2項を次の旨の条文とするならば、賛成致します[理由はこちら(104~112頁)]。
日本国は、前項(=現行第9条第1項)の趣旨に反しない限りに於いて、法律で定める所に拠り、軍隊を持つ。但し、其の任務は以下の三号に限られ、亦、其の最終責任者は、現職の軍人又は少なくとも過去二○年に於いて其の経験を持つ者であっては成らない。
一 日本国の領土・領海及び領空に於いて、其等及び其等に居る国
民を他国に拠る武力の行使から防衛し、或いは武力の行使を伴う
乱行が発生した場合、其を鎮圧し以て公共の秩序を維持する事。
二 日本国の領土・領海及び領空に於いて、地震・暴風雨・暴風雪
其の他諸々の、多数の人々の生命に係わる災害が発生した場合、
人命を救助し亦復旧を支援する事。
三 外国に於いて武力を伴う行為が発生した場合、当該国の領土・
領海及び領空に居る日本国民を救助し、又は護衛する事。
軍隊は、日本国民が自発的な意思を以て参加する事に拠って組織されなければ成らない。徴兵制度は、是を認めない。
軍隊が持つ装備等の内容については、第一項各号の規定に拠る任務を実行するに必要な最小限の分量を超えない範囲内に於いて、法律で是を定める。
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▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』を一部で参照しております。
⑴ 『日本放送協会(NHK)』 2017年10月3日
⑵ 『中日新聞』(東京) 2017年9月29日
⑶ 『アールエフ・ラジオ日本』/『ジャパン・インデプス』 2017年5月6日
⑷ 『フジテレビジョン』 2017年9月17日
* 「大日本帝国憲法」執行時(1889.2.12~1947.5.2)から通算
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