高卒=成年の条件。 | 佳羅研(からけん)への招待

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全 日 本 共 和 党

高卒=成年の条件。

 ( )身体の成熟だけでは、名実共に大人であるとは言えない学校を卒業したての者には当然(なが)ら、社会の中身等(わか)らぬし18歳に成り立ての人々は多くの場合、在学中の身(ゆえ)に、学校を卒業してからの1~2年間は「大きな子供」として社会の中身を身を(もっ)て経験して(もろ)々の「処世術」を体得して行く時期と考えるべき( )諸々の処世術を自らの意思で一通り(こな)せる様に成って初めて、大人と言える――全日本共和党は こうした考えから「満20歳を以て成年とする」(こと)を原則として堅持の上で( )場合に因って―当該各行為の性質を()く考え抜いた上で―個別に対応する(←民法第3条に但書を加える)事を、()の場を借りて唱えて来ました。が…( )
 ( )法務省は()の「成年(成人年齢)」を「満18歳」に引き下げるべく民法第3条を改定する(2017年の国会(常会)に提出、同年春~夏公布、2020年施行?←(これ)もオリンピックに合わせてか?)方針を決め9月1日( )一般国民からの意見を部分的に(つの)り始めました(~同月30日)( )――「部分的に」と()うのは、次4件についてのみ( )意見受付の対象としているからです( )

 ( )① 改正民法の施行日を(もっ)て18、19歳を一斉に成人年齢にしても支障は無いか
 ( ) (段階的に施行した方が良いか)
 ( )② 施行(まで)の周知期間(3年)は妥当か
 ( )③ 施行日は何時(いつ)が適当か(元日か4月1日か等)
 ( )④ 施行前の18、19歳の行為を遡っ( さかのぼ )て成人の行為としない事に支障は在るか

 ( )最も肝心な問いを()えて抜いている(=聴く耳持たず)感が在ります。(それ)は――

 ( )
18歳に達していても、高等学校(高校)を卒業する
 ( ) (又は「高等学校卒業程度認定試験」
(←「大学入学資格検定(大検)」を改定(2005)。
 ( ) 以下、「高認」
に合格する)迄は未成年者として扱うべきか

――と云う事です( )

 ( )
全日本共和党は、「飲酒」と「喫煙」を今回の「引き下げ」の対象から外した事については評価する一方( )其の他の諸行為については、高校迄を義務教育とした上で「高校卒業(高卒)」を未成年から成年への境とすべき事を( )妥協案として提唱致します。其の理由は次2つです( )

 ( )① 単純に「18歳」で区切ると成ると、高校の第三学年
 ( ) ―17歳と18歳とが混在する学年―に於いて、
 ( ) 「大人として扱われる生徒」と「子供として扱われる生徒」
 ( ) とが並存する格好と成り、学校に於ける政治教育に支障を来しかねない
 ( ) 
(「〔討論等を通して〕対等な立場で言い合い、共に考える」事が難しくなる)
 ( )② 高校時代は、今正に社会・共同体の仕組みを学んでいる段階。
 ( ) 其の上、「明治」や「終戦~高度経済成長」と比較する迄も無く、
 ( ) インターネットも加わって情報量も多く成っている。
 ( ) 全ての人々がインターネットと其の閲覧に必要なパソコンと携帯端末を
 ( ) 正しく()つ自由に
(=自己責任を以て)使う様に成る(ため)にも、
 ( ) 其等(それら)の使い方を心身の成長に応じ段階的に時間を掛けて学ぶ必要が在り、
 ( ) (ゆえ)に高校迄を義務教育とする事は今や必要不可欠と言えよう。

 尤も(もっと )、高校迄義務教育に、とは云っても「2020年迄に」は無理が在りましょうから( )其が叶う迄の間、高校に入学しなかった―理由は不問―17歳以上の人々全てについて( )前述した
「高認」を国家の責任で受験させる必要も在ります( )――「情報処理」の類―(たぐい )パソコンと携帯端末、そしてインターネットの使い方―並びに「ローン」や「月賦(げっぷ)」の類に関する事々を「高認」の必修課目に加え( )受験に掛かる費用の大部分を国家として負担する―(など)と云った策を講じた上ですが( )


▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』を一部で参照しております。

今回参照の他の文献(何れもインターネット経由)
『毎日新聞』 2016年9月1日 11:25
文部科学省/高等学校卒業程度認定試験

 


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