衆議院が解散しました。



保障されている総理(内閣)の権利なのでそれは良いのですが、


天皇陛下が認めた正式な‘開会’もせずに解散するのは、


‘議員の1/4以上が開会を求め’ているのに開かないガーン


憲法違反と違うの!?


‘召集’したから良いのかな!?




もし疑いがあるなら、どこかの党か弁護士が追及すろし、して欲しいむかっ