求刑所持量も多く常習性が認められる。から懲役2年高知東生への求刑はあまりにも甘くないかあの清原和博氏が、執行猶予がついたとはいえ懲役2年6月。ASKA氏は何年やったっけとにかく2年の求刑って事はなかったと思う判決が求刑を上回る事もあるにはあるが多くは求刑を下回る。所持量と年数だけ見れば高知被告の方が重くなるはずては‘社会に与えた影響’の大小だけで求刑は決まるの薬物犯罪の拡がりを抑える意味でも、‘初犯は執行猶予が付く’のを含めて厳しく対処するべきや