五輪組織委員会の説明、『こちらはドット、こちらは情熱他を表現したもの』だから『盗用にはならない』って!?!?!?



専門家もそう言うかも知れんけど、
表現しようとする目的が違うから盗用では無いと言う理屈はおかしいん違うの!?


なら、シアターのTと東京のTは違うし、

こちらはネズミをモチーフにしているが、私のは犬です!!と言ってミッキーマウスそっくりのキャラクターをデザインしても盗用では無い!?



盗用か否かは専門家に任せるとして、
『関係者全員盗用騒ぎになると思いませんでしたm(__)m』と素直に非を認めるべきでしょべーっだ!