ども
かれこれ10年くらいの付き合いがある方がUber EATSを使ってトラブルになったみたいでしてね
料理のデリバリーを依頼したのに配達されず連絡すらなく10分待ったけど連絡つかなかったから受取側の都合と言う事でキャンセルされ、代金は返金できませんって話になったそうでしてね
これにガチレスしちゃったんです
だって🙄
行政書士試験で勉強した知識でわかる話だったんだもん
で、ここで私が最初に考えたのが
解除権🤔
んー
でもコレはどっちかって言うと逆っぽいよーな気がする
そこでふと思い出したのがね
民法567条
目的物の滅失等についての危険の移転ってヤツです
その民法567条2項の記載が今回の件にガッツリ当てはまるなと思ったのでね
あっ🙃
今のTwitterのアイコンは例のFaceAppのやつですよ
これです
でね😶話戻りますよー
私の見解としては民法567条2項における売主側である店舗は現実に料理を作ると言う債務の履行を提供したんだけど、買主側である知人側の都合で連絡がつかなくなりキャンセルされたと言う履行を受ける事ができない状況となり債務の目的物である料理が冷めてしまい、商品としての価値がなくなってしまい事実上滅失したと言う判断のもと、買主は代金の支払いを拒む事ができないとなったのではないかって話をしたんですがね知人はめちゃくちゃ頭良いので掻い摘まむだけで理解してくれます
その返答が『そもそも配達されてないのにですか?』だったんです
え?🙄
Amazonですら置き配する時には証拠写真を撮影してメール送信してくるのにUber EATSでは写真すら撮らずに請求だけしてくるとかタチが悪すぎるのでそのうち訴訟問題になるんじゃないかと話をしていったんですが
今朝🤣寝ました
で😶
結論として各々の被害額は少額すぎるので弁護士費用を考えると民事訴訟を提起するのは現実的ではないので被害額の会を設立して集団訴訟をすれば現実的に各々への被害額の返還は不可能かもしれませんが、被害額の返還金で弁護士費用くらいは賄えるのではないかと助言
また、集団訴訟になれば社会問題としてマスコミも報道せざるを得なくなる可能性も示唆しておきました
おや?🤔
なんだか私、行政書士試験の受験勉強ちゃんとしてるっぽいですね
こんな拙い知識でも誰かの役に立つ事があるのであれば、勉強してきて良かったって実感できて、また改めてのやる気が起きますよね
さて🙃
そんな私ですが、今週は…ブログ投稿してませんよね?
月曜日→三重県四日市市で🍶6㌧弱積みました
火曜日→板橋、平和島、寒川町で納品して空車バックからの洗車
水曜日→四日市で🍶2㌧、フレコン3.9㌧積んで出発
今日は板橋区2カ所(1㌔圏内)で納品して帰り荷は習志野で積んで明日着の三重県いなべ市で納品
明日は月曜着の🍶を積んで月着関東、帰り荷未定ですが火曜日は三重県鈴鹿市で北九州を積んで木曜着の北九州まで決定しております
それでは皆様本日もご安全にかぴお号をさがせ
ほなまたね