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有名タレントの肖像が雑誌で無断使用された場合、それはプライバシー権侵害又はパブリシティ権侵害のどちらになるのでしょうか?



使用された肖像・写真が私生活を映し出したものであり、またタレントの顔写真と他人の写真を合成する“アイコラ"のようなものであれば、プライバシー権侵害や人格権侵害、名誉毀損の対象になります。一方、私生活の写真ではなく人格的利益を犯す可能性がない肖像・写真の使用ではあっても、広告・宣伝に利用するとか、肖像が持つ顧客吸引力に依存する無断使用については、パブリシティ権侵害の対象になります。


あゆだよーん=*^-^*=にこっ♪