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アーティストやタレントは"公的な存在"ですから、例え私的な情報であっても「報道の自由」や「表現の自由」というメディアの特権の対象になるのではないでしょうか?
もしそうなら、肖像の使用についてメディアに事前許諾を要求出来ないのでは?



決してそんな事はありません。確かに社会的事件等のように報道の内容次第では、無許諾での肖像使用が可能なケースもあります。しかし、アーティストやタレントの人格権やプライバシー権にふれる報道等での写真の使用は、メディアの特権を逸脱した使用として、告訴の対象になります。また、アーティストやタレントの肖像が持つ顧客吸引力に依存した写真の使用は、パブリシティ権にふれる可能性が大ですから事前許諾を要します。


~あゆ~