アルコールの蒸留は違法です。
酒類製造免許をもたずに アルコールを蒸留するのは違法です。
「実験だ」と言っても 試験酒類製造免許が必要です。 水蒸気蒸留研究会では法令順守(コンプライアンス)も講座でお伝えしています。
「自分で作って自分で呑むのだから良い」と勘違いされている方もいます。
梅酒などの自分で作る果実酒は酒税法43条でみなし制度で認められています。
35度の焼酎に梅を漬けてもおおよそ度数が変わりません。
度数が変わらないものはOKなのですが、蒸留をして1度でも度数を変化させることは違法です。
梅酒はOK でも? 何かの果実・物、を入れて度数を変化させれば違法になります。
水蒸気蒸留研究会ではアルコールの蒸留講座は致しません。
アルコールの蒸留講座を行うことは酒税法違反になります。
水蒸気蒸留研究会の皆様 アルコールの蒸留はダメですよ~・・・・。
もしアルコールの蒸留の講座などをやっている方がいたらダメだよ~・・・と優しく教えてあげてくださいね~(笑) 税務署酒税係に確認済みです。
水蒸気蒸留研究会ではアロマウォーターを使ったカクテル・ノンアルカクテルの作り方講座を行っています。
こちらは違法ではないですから~・・・。