こんにちは、華音です。
今日、アメンバーのハウチュと戦う同志から
メッセージをいただきました。
ただ、私の知っている情報とは少しずれていたので、改めて調べて、ここに書きたいと思います。
題して「民法における瑕疵担保責任について」
ハウチュとの契約書も一緒に合わせて確認してみました。
アメンバー様からのメッセージには、
瑕疵担保責任は、請負の場合、物件引き渡し後、1年しかないと書かれてありました。
が、民法640条には以下の記述があります。
(以下コピペ)
同法87条は、新築住宅の請負契約においては、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分で政令で定めるものについては、1.引渡しから10年間請負者(事業者)は民法634条1項及び2項前段の責任を負うこと、2.この責任については、当事者間で特約を結んでも、注文者(消費者)に不利なものは、無効と定めています。
瑕疵担保責任の存続期間を短くすることは、注文者(消費者)に不利ですから、このような特約は、無効となるわけです。
瑕疵担保責任の存続期間を短くすることは、注文者(消費者)に不利ですから、このような特約は、無効となるわけです。
(以上コピペ)
さらに、上記の民法634条には、以下の記述があります。
(以下コピペ)
注文者(消費者)は瑕疵修補請求権がありますが、1.瑕疵修補を請求しないで、その代わりに損害賠償請求をすることができること、2.瑕疵修補請求をしても、なお填補されない損害があるときは、瑕疵修補と併せて損害賠償請求ができることを、2項は定めています。
(以上コピペ)
以上の内容は、ハウチュの契約書にも、保証書にも記述があります。
瑕疵担保責任の保証期間についても、契約書に明記されてありました。
構造耐力上主要な部分については、10年
(住宅の基礎、基礎ぐい、壁、小屋根、土台、筋交い、方づえ、火打材その他これに類するもの、床版、屋根版、横架材、はり、けたその他これらに類するもの、)
雨水の侵入を防止する部分については、10年
(屋根、外壁、これらの開口部に設ける戸、枠、その他の建具、雨水を排除するために設ける排水管のうち屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分)
さらに、ハウチュの保証書では、さらに各部位によって手厚い保証期間が設けられています。
(我が家は、全部弁護士に丸投げされていて、全ての保証を受けられないような状態ですが)
基礎のコンクリート本体と構造部材、屋根については、20年
外壁と外部建具、屋根のルーフィング・防水シート(バルコニー含む)については、15年
などなど、保証書を見ると、とっても良心的で素晴らしい会社に思えるんですけどね。
外見だけはすばらしくて、中身が全く伴っていません。
まるで出来損ないの我が家のようです。(外観だけは、すばらしいんですよ)
長くなりそうなので、また後ほど続きを書きます。
今日、公益財団法人「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」から、封書が届きましたので・・・・。それについて書きます。
ではでは後ほど・・・・・