破産管財におけるマニフェスト(産業廃棄物管理票)に関しての問題。
まずは産廃のマニフェストとはなにか?
通常、適正に廃棄物を出そうとする企業が
許認可を受けた産廃業者に対して処理や
運搬をお願いする際に用意する管理票。
![{42F315A1-0283-44EA-A28C-A2EC6BFC10EC:01}](https://stat.ameba.jp/user_images/20131024/12/kanzai-navi/37/a4/j/o0244024412726313907.jpg?caw=800)
細かい説明はともかく
簡単に言うと
誰が、どこを使って、どこに処理したか、
を追跡する票なのです。
この管理票を発行するにあたり
ゴミを出したい企業
ゴミを運ぶ企業
ゴミを処理する企業
以上の3社で契約を取り交わす必要が
あります。
管財事件で問題となるのが
上記の
ゴミを出したい企業がもう無いこと。
破産してしまっているので契約ができませんね。
破産会社のゴミなんだけど
契約が結べない以上、誰のゴミとして扱うのか?
今日現在、はっきりとした指針は出てません。
管財ナビblog人 http://kanzai-navi.com