41は運営側から削除された。裁判の審問自体は公開しても問題ない

傍聴人もいる訳で、非公開ではない。

TVでも有名人の裁判尋問の内容は般社会に公開されている。

日本国憲法に定められた 表現の自由 言論の自由を認めない運営側の説明を頂きたい

いきなり「公開できません」だけでは、

言論の自由 表現の自由を保障した日本国憲法に沿うものではないと思う。

 

 

41「被告尋問 弐」 ~被告と原告代理人と裁判官~

 

〇裁判官「はいどうぞ。」

〇原告代理人「原告代理人から筆問します、フェンスを越えた事は貴方は認めているんですね。」

〇被告「はい。」

〇原告代理人「で 今言われたことは、声が聞き取れないのと建設的な話し合いをしたいから乗り越えたんだと。」

〇被告「はい。」

〇原告代理人「フェンスを乗り超えてね 来る人と建設的な話しできますか。」

〇被告「出来ると思います。」

〇原告代理人「え フェンスを乗り越えて 乗り越えて来る人出来ますかと建設的な前向きな話し合い。」

〇被告「声が小さかったので 台風だったので。」

〇原告代理人「甲3号証を示します 1枚目を示します。」

〇原告代理人「閲覧記録 罪名脅迫  指名 平井裕次さんですかね。」

〇被告「はい。」

〇原告代理人「で 書いてますね、脅迫罪の被疑者として取り調べを受けた事は間違いないですね。」

〇被告「間違いありません。」

〇原告代理人「何回位、警察に行きましたか。」

〇被告「1、2回位だと思います。」

〇原告代理人「2回位、検察庁には行きましたか。」

〇被告「検察庁には行っていません。」

〇原告代理人「行ってない、警察 えーと何処になるんですかね 管轄は 東署。」

〇被告「はい東署。」

〇原告代理人「東署に二回位。」

〇被告「はい。」

〇原告代理人「今日言った様な話しは なんばしょっとやって としか言っていないという説明はしなかったんですか。」

〇被告「いえ しました。」

〇原告代理人「それで それ調書に残してもらいましたか。」

〇被告「えーよく覚えていませんけど はい。」

〇原告代理人「よく、覚えていない。」

〇被告「残してあると思います。」

〇原告代理人「うん で そしたらね それしか言っていないのなら脅迫罪の被疑者で捜査はずないですよね。」

〇被告「そうでうね。」

〇原告代理人「本当に言ったんですか。」

〇被告「はい言いました。」

〇原告代理人「んー次に甲3号証5ページを示します5ページ目の上から3行目これ実況見分調書ですね。」

被告「はい。」

原告代理人「上から3行目「殺すぞ」「殴るぞ」と書いてますね、こういう事を、まー今回の原告が言っているという事は 聞いてないですか。」

〇被告「聞いています。」

〇原告代理人「うん それについてあなたとしては何て。」

〇被告「もしそういっているのなら、そうなんでしょうねと言う事をいいました。」

(聞き取り不可)

〇原告代理人「あ いいですよ 質問していないので、訴状の3ページ目、の上から3行目を示します、これは本人が書いたもの訴状なんですけけど 「殴るぞ」被告は「突くぞ」と言った、担当警察官より証言あり と書いていますね。」

被告「はい。」

原告代理人「これはアナタ「突くぞ」と言ったって証言した、いやまー警察官に説明したんじゃないんですか。」

被告「説明はしておりませんけどが、そういったニュアンスの事を言われたんで、あーそういう風に言ってるなら、そうだと思います。」

〇原告代理人「そうだと思います、と言ったんでしょ。」

〇被告「はいそれは言いました。はい。(聞き取り不可)。」

〇原告代理人「あ いいですよ 聞いてないんで、次甲2号証を示します、不起訴処分の理由 処分の理由について 起訴猶予」

〇被告「はい。」

〇原告代理人「この起訴猶予の事例について まあ起訴猶予がどういう処分についてどういう処分か、この裁判中でもいいので調べたりしましたか。」

〇「いえ 調べたりしていません。」

〇原告代理人「説明できますか 起訴猶予。」

〇被告「できません。」

〇原告代理人「あの犯罪の嫌疑が明白だけど、情状によって起訴しないという処分なんですけど、そういう処分だったと言う事がわかりますか。」

〇被告「あ 今言われてわかりました はい。」

〇原告代理人「貴方はだから警察の取り調べで認めてたんじゃないですか。」

〇被告「認めて(聞き取り不可)」

〇原告代理人「あのー脅迫行為自体。」

〇被告「その大きな声を出して、おいこらと言うことまでは認めましたけど そういった後は本人は精神障害があるって風に聞いていたんで、だからそういう風に思っているのなら、私がそう風に言ったと勘違い間違えて言ったのかもしれません、っていったというニュアンスで私は言ったつもりです はい。」

〇原告代理人「あと彼方周辺住民がそういうやりとりを聞いていたということは知っていますか。」

〇被告「いや知りません。」

〇原告代理人「うん 終わります。」

〇被告代理人「えーと。」

〇裁判官「はいどうぞ。」

〇被告代理人「原告代理人から質問します(被告代理人の間違い) あなたは警察との取り調べの時にまー原告が殺すぞと言われたと言われた時に殺すぞと言ったという風に警察官に説明したんですか。」

〇被告「いえ説明してません。」

〇被告代理人「原告がその様に恐怖を感じているの可能性があるみたいなニュアンスで答えたんですか。」

〇被告「そうですね はい。」

〇被告代理人「突くぞという風にいったというのは説明しましたか。」

〇被告「いえ していません。」

〇被告代理人「では突くぞは言っていないと言う事で間違いないですか、

〇被告「間違いありません」

〇被告代理人「殺すぞも実際には言っていない。」

〇被告「言っていません」

〇被告(聞き取り不可)

〇裁判官「という事は、あー原告の精神状態が悪いから、あなたは言っていないけど殺すぞ突くぞと原告が受け取ったんだったら、そうでしょうと言ったんですか。」

〇被告「はい そういうニュアンスで言いました。」

〇裁判官「んーまー被告代理人が言われるように直接的な言葉として警察 まー原告にも警察にも殺すぞぞ突くぞという言葉は一回も発していない事でいいんですか。」

被告「はい。」

〇裁判官「原告の精神状態のうんぬんについては誰から聞いたんですか。」

〇被告「あのー浜砂刑事さんの方から聞きました。」

〇裁判官「あー本件事件後の取り調べの時ですね。」

〇被告「その」

〇裁判官「前。」

〇被告「その前ですね 話し合いの前に電話があったんですね。」

〇裁判官「うん」

〇被告「浜砂さんから、はい。」

〇裁判官「本件事件があった日より後の事」

〇被告「日より、そうですね、あのーその自宅の人とも話したいと言う事で。」

〇裁判官「いや、まず事件の日より後かどうかと言う事を聞いているんです。」

〇被告「はい、はい、」 

〇裁判官「後、後の日と言う事ですね。」

〇被告「はい」

〇裁判官「大東建託が管理していると言う事アナタはおっしゃいましたよね」

〇被告「ええ。」

〇裁判官「としたらアナタは友人の家が大東建託が管理している所だと言う事は知っていらっしゃったのですか。」

〇被告「はい 聞いていました。」

〇裁判官「あーなら友達から聞いて知っていたと言う事ですか。」

〇被告「そうです はい。」

〇裁判官だからそういうお気持ちで話しをしたいと言うことだったという事だったんですか。

〇被告「そういう事ですね、はい。」

〇裁判官「で 携帯電話を貸してくれと言ったのは2回あるとおっしゃいましたけどそれは貴方が最初フェンスを乗り越えた時が、時には一回でいいんですか。」

〇被告「乗り越えてあのー建設的な話をしようとしたんですけど。」

〇裁判官「いや、まず携帯を一回目貸してくれと言われたのはどの場面ですか。」

〇被告「一回部屋に戻って携帯を持ち出して証拠写真を撮り始めて、その後ですね。」

〇裁判官「あーと言う事は写真を撮り始めたのは、まだフェンスを乗り越える前ですね。」

〇被告「いや一回乗り越えてます、あーそして。」

〇裁判官「あーちょっと待ってください、そしたら一旦部屋に戻ってえーその携帯を取りに戻った、それはいいですね。」

〇被告「ええ」

〇裁判官「それからまた外に出た。」

〇被告「はい。」

〇裁判官「それはいいんですね。」

〇被告「はい。」

〇裁判官「それから、えー相手が携帯をかしてくれと言ったのはどの場面になるのですか。」

〇被告「場面は写真を撮った後ですね。」

〇裁判官「その写真を撮ったのはまだ乗り越える前ですか フェンスを。」

〇被告「乗り越える前にも撮ったし乗り換える後にも撮りました。」

〇裁判官「あー前にも写真を撮って乗り越えた後にも写真を撮った。」

〇被告「ええはい撮りました」

〇裁判官「原告が携帯を貸してくれと言ったのはどっちで貸してくれ言ったのですか、貴方ががまず、手前で。」

〇被告「私が中に入っている時ですね。」

〇裁判官「中に入っている時。」

〇被告「私がフェンスの中に、一回出て、写真を撮って、また中に入ったんですね。」

〇裁判官「あーフェンスの手前で写真を撮って乗り越えてまた写真を撮って。」

被告「はい。」

裁判官「そしてまたフェンスを乗り越えてまた戻って 戻ってからから言われたと言う事でいいんですか。」

〇被告「はい、で 手を伸ばされて。」

〇裁判官「さっき言われた通りの仕草で言われたと、もう一回携帯を貸してくれと言われたのはどの場面ですか。」

〇被告「は、一回見つけたんですけどもう遠くに居たんで 2回目ですね 2回目に見つけた時にまた歩み寄て言ったらまたそう言う仕草をされました。」

〇裁判官「ふーん。」

〇被告「あのドリームハイツの所ですね。」

〇裁判官「一回目見つけた時には特にアナタは何も原告に何も言わないし何もしなかったし原告もアナタにには何も接触はしなかったんですか。」

〇被告「一回目見つけた時ですかね 一回現場から立ち去られてハイ見つけた時には遠くに居らっしたんでもうそういう気力、気力も無かったし、はい。」

〇裁判官「お互い接触は無かったと言う事で。」

〇被告「ええ」

〇裁判官「その時にはまだ警察とかは全然来ていないと言う事で。」

〇被告「そうですね。」

〇裁判官「2回目ドリームハイツで原告を見つけた時に、その携帯を貸してくれと言う話がもう一回出たと言う事ですか。」

〇被告「はい。」

〇裁判官「それは言葉に発して2回とも言れたんですか。」

〇被告「発して、ん よく覚え得てないけど 発していたと思います。」

〇裁判官「手の感じも先ほどと同じ様な 2回とも同じような仕草だったと言う事でいいんですか。」

〇被告「はい一緒ですね。」

〇裁判官「ということは2回目の時は、貴方は原告とかなり近い距離に接近していたと言う事でいいんですか。」

〇被告「はい そうですね 私が近寄っていきましたから。」

〇裁判官「その時、警察官はいたんですか。」

〇被告「いいえ 居ません。」

〇裁判官「貴方が警察官を知ったのはどの時点ですか。」

〇被告「はーもうすぐ2回目も見失ったというか、えー立ち去って行ったんで もう後は追わずに、そのただ録画だけしようと思って はい そして部屋に戻って、んー色々考えていたら居た時に、警察の方が玄関の方からチャイムを鳴らして来られました、はい。」

〇裁判官「貴方は、原告の玄関の前に立ちふさがっていたとか、そういう事があるんですか。」

〇被告「塞がっていた訳 だいたいどこの何方かも分からないかったからそういう行為はできません、はい、やってません。」

〇裁判官「今思えば原告の家の近くにいたと言う事はありますか。」

〇被告「はい、今思えば、はい近くに居たんだとはい思います。」

〇裁判官「はい、わかりました いいですね はい終わります ご苦労様でした。」

 

 

 

 

 

 

42「追加尋問」~原告と裁判官~

 

 

〇裁判官 「彼方は被告の関係でマルチ商法についてのやり取りがありますね。」

〇原告 「あ、はい、連絡しました。」

〇裁判官 「ですね はい それはあー被告の存在を知ってらっしゃったんですか。」

〇原告 「いや電話番号を、まあ裁判を起こす為に、え、住所を知る必要があったのでネットtで検索したらばヒットしました。」

○裁判官 「あーそしたら、本件事件後その被告の事をネットで調べたらマルチ商法の関係も

被告がなにか関係しているのが分かったので、」

○原告 「しているのではないか、という疑惑です。」

○裁判官 「疑惑があったので、そういう事のやりとりもメール等でしたということですか。」

○原告 「はい。」

〇裁判官 「じゃあ本件事件前は知らなかった、という事ですか。」

○原告 「はい。」

○裁判官 「ふーん。では、メールで宴会したお仲間に、えー脅迫罪の被告として逃げている事をバレる前に裁判を終わらせたく、とかいう事もメールしていますね。」

○原告 「はい。」

○裁判官 「これは宴会したお仲間に、ということは彼方は被告の事は、やはり知っていたんですか。」

○原告 「いや、そこのフェイス、んーなんか、ネットを見ればフェイスブック上で、繋がっている事は分かるので。」

○裁判官 「ふんーじゃあ、ここのメールについても、その本件事件後の事をおっしゃている訳ですね。」

○原告 「事件後のお話です。」

○裁判官 「に、気づいてそういうネットで気づいてそれを元にした発言だと言う事ですか。」

○原告 「はい。」

○裁判官 「わかりました。はい終わります。すみませんでした。」

○原告 「はい失礼します。」

 

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被告と仲良くなれば豪華な飯も!!!

 

 

以上