福岡地裁労働部から労働審判を利用する際の要請2つ | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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1、割増賃金に関する労働審判や訴訟の割合が高いことに鑑み、法曹時報第68巻9号に掲載された、東京地裁労働部で使用されている「補正依頼書(割増賃金・訴訟」「事務連絡(割増賃金・訴訟)」を参照して、訴状チェックの際に利用しています。
 裁判所がどのような視点で割増賃金に関する訴状を見ているのか、ご理解いただきたい。

 

2、労働審判に対する異議は特別授権事項(労働審判法29条が準用する非訟事件手続法23条2項参照)となっていますが、委任状の中にその記載が漏れているものが散見されます
 また、特別授権事項に関し、労働審判法・非訟事件手続法ではなく民事訴訟法の条文を記載しただけのものもあります

  これは通常の民事訴訟の書式と同じ委任状を使用していることに起因しますので、労働審判の際には委任状の記載を再確認いただきたい。
 

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