司法書士の代理権の範囲は金額説+個別債権ごと説で決まり | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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 日司連と日弁連の業際問題に2016/6/27最高裁 がようやくピリオドを打った。
 業際問題とは、弁護士・行政書士・司法書士・・・といった士業間の独占業務の領域に関する争いのこと、平たく言えば縄張り争いなのだが、この縄張りをこえると刑事罰を伴う弁護士法72条違反になるため、深刻な争いが幾つも生じている。
 そもそもの前提で、司法書士法で訴訟代理権や交渉権を与えられているのは訴額140万円の範囲まで。その140万円の正体に関する解釈をめぐっての争いなのである。

 行政書士をめぐる業際問題もあるのですが、今回は司法書士と弁護士の縄張り領域に関するお話。

Ⅰ、金額説(日弁連)⇔受益説(日司連)
  例えば、債務者Xが消費者金融Aに200万円を借りていたが、引き直し計算をしたところ100万円に債務が縮減されるようなケースで説明すると、、、
  日弁連「消費者金融が主張する額200万円を基準としたら、それは140万円を超えているでしょ。だから司法書士が交渉で取り扱ってはダメな案件」
  日司連「いやいや債務者Xからみれば、200万円が100万円に減る場面でのメリットは100万円でしょ。基準にするならこのメリットの部分でそれは140万円を超えていないでしょ。だから、司法書士が交渉で取り扱ってもOKな案件」

Ⅱ、債権総額説(日弁連)⇔個別債権ごと説(日司連)
  例えば、債務者Yが消費者金融Bから40万円・消費者金融Cから50万円・消費者金融Dから60万円を借りていたため、3社まとめての債務整理を必要とするようなケースで説明すると、、、
  日司連「個別の債権ごとで考えるべきでしょ。Bは40万円・Cは50万円・Dは60万円でいずれも140万円を下回っているのだから、司法書士が交渉で取り扱ってもOKな案件」
  日弁連「いやいや債務者Yからみれば、トータル150万円の債務整理を依頼するのと等価でしょ。日司連の理屈で言えば、Bが130万円・Cが150万円・Dが120万円・Eが160万円だった時に、金額説に立脚したとき、BとDしか司法書士は扱ってくれないという中途半端な仕事を招きかねないよね。つまり、債務者Yが根本的な解決をしてもらうためには、債権総額説に立って司法書士が交渉で扱える範囲を区切るべきだよ。だから、司法書士は取り扱ってはダメな案件」

  Ⅰ及びⅡについて、これまで下級審は分かれていたのですが、最高裁は次の理由でタイトルの見解を支持することを宣言しました。

『簡裁司法書士が代理することができる民事に関する紛争も、簡裁民事訴訟手続におけるのと同一の範囲のものと解される。
 また、複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても、通常、債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし、最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば、裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準として定めるべきものといえる。

 このように、認定司法書士が裁判外の和解において代理することができる範囲は、認定司法書士が業務を行う時点において、委任者や受任者である認定司法書士との関係だけでなく、和解の交渉の相手方など第三者との関係でも、客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり、認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても、裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような、債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や、債権者が必ずしも容易には認識できない債務整理の対象となる債権総額の基準によって決められるべきではない(=ここで受益説を排斥し、債権総額説を排斥した)。
 
 債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の金額が140万円を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することはできない』
 
 次に待ち構えているのは、日司連による簡裁管轄額を140万円から大幅に拡充させるための立法運動になるんでないの。
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