捜査情報が捜査中に異例にも公開されることがある | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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 捜査機関がもっている捜査情報は、公務員である警察官や検察官が職務上作成したもので、捜査機関が組織的に用いるために保有している行政文書に該当する(情報公開法2条2項)。
 ただ、捜査情報は情報開示請求の対象外に置かれているため(情報公開法5条4号)、刑事公判に至らない限り(刑訴法47条本文反対解釈、刑訴法40条)、収集された捜査情報が外部には公開されないのが原則である。
 http://www.pref.aichi.jp/police/syokai/houritsu/koukai/index.html#goriyou
  
 そういう扱いをする理由は、情報公開法5条4号の表現から推察するに、捜査情報を自由な開示対象とするときは、関係者のプライバシーがいたずらに損なわれるおそれがあり、また、捜査に外部から不当な影響が及ぼされるおそれがあるので、国民の知る権利はあるけれども、前者を優先させたということだろうか。
 政治家が被疑をかけられている特捜捜査を想像してもらえば、この情報公開法5条4号の意味がわかるだろう。
  もし政治家が捜査中に関係者が何をしゃべっているか自由に知ることができたとしたら、、、もし捜査の内容を捜査途中にマスメディアが自由に暴露できるとしたら、、、たしかに捜査への支障は甚大である。

 それはそれでいいのだが、捜査中の情報は一切外部に提供しない扱いを杓子定規にまもってしまうことで、深刻な人権侵害が放置されることがある。ニュースになった件↓はそうなるかもしれぬ一例である
http://www.47news.jp/CN/201501/CN2015011801001385.html
 虐待された疑いの高い子どもの人権を保護するために、捜査中の情報を仙台家裁に開示した仙台地検の英断をここで褒めるとともに、捜査情報が外部に漏えいすることで支障をきたすケースは実際そう多くないのだから、税金を払っている国民のためにもっともっと捜査情報の開示に積極的になってほしいのだ、特に終了した捜査については
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