弁護士田村裕一郎のブログ
当事務所の経営労務部門のHPは、次のとおりです。

http://www.tamura-law.com

http://www.roudou-shinpan-bengoshi.com/(労働審判 弁護士相談サイト)






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69期対象:事務所見学ツアー

69期を対象として、事務所見学ツアー(ランチ付き)を実施します。

採用活動とは無関係ですので、純粋に、「多湖・岩田・田村法律事務所を見学したい」、「弁護士田村と、話しをしてみたい」、「弁護士の日々の業務のことを、聞いてみたい」といったことに興味のある方々は、遠慮なく、ご応募下さい。ランチの費用は、当事務所負担ですが、当事務所までの交通費は、参加者負担です。

★希望される方は、①簡単なプロフィールと、②司法試験の成績(任意)、をPDFにして、rt@tamura-law.comまで、メールにて、連絡下さい。郵送でも、大丈夫です。

★必ずしも、応募された方々のご希望に応えられない場合があります。事務所見学ツアーの参加の可否は、メール返信にて、ご連絡します(見学ツアーに参加できない方に対しては、こちらから、メール返信致しませんので、ご了解のほど、お願いします)。

交際禁止条項は、法的に有効か【判例】

アイドルの、交際禁止条項:異性との交際を禁止する条項は、法的に有効でしょうか。

この点に関する、裁判例があります。

東京地方裁判所の平成27年9月20日付けの判決、です。

これによると、交際禁止条項に違反したことを理由として、会社が、某アイドルに対し、損害賠償を求めたところ、その請求が認められました。支払い金額は、65万円、です。





サマークラーク:2014年(平成26年):法律事務所において

当法律事務所では、次のとおり、サマークラーク(2014年)を募集致します。

【サマークラーク(平成26年)】

http://www.tamura-law.com/?page=page66

弁護士・裁判官・検察官などを目指す司法試験受験生の方々におかれましては、ぜひ、この機会をご利用いただければ、と考えております。
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