刑法の不作為犯の作為義務の根拠の一つとして登場する「条理」の意味を調べてみた。

法律用語としての独自の位置づけもあるんだね。びっくり。

 

世界大百科事典

⇒【条理】(じょうり)

一般には,物事のすじみち・道理という意味であり,法律上でも,ほぼこのように用いられるが,法特有の意味がある。 1875年太政官布告〈裁判事務心得〉3条は,〈民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ〉と規定し,条理をもって民事裁判の基準とすべき旨を定めた。この布告が現在でも法律としての効力をもっているかどうかは問題であるが,学説は,一般に,この規定の精神を根拠として,条理を,制定法,慣習に次ぐ私法の法源の一つと考えている。

 

不作為犯とか過失犯の問題がでませんように・・・・m(__)m

 

 

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