銀行取引約定書 その2 | 関西企業融資サポートセンターのブログ

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先日、記載した「銀行取引約定書」(銀行と融資などの与信取引を始める際にまず交わす契約書のこと)についての続きです。

 

 

すべての与信取引に共通して適用される基本的な条項のなかで、主要条項といわれるものがあります。

 

 

主要条項とは、次の通りです。

・適用範囲

・担保

・期限の利益の喪失

・割引手形の買戻し

・銀行による相殺払戻充当

 

 

まず、適用範囲ですが、

①手形割引、手形借入、証書借入、当座貸越、支払承諾、外国為替、デリバティブ取引などの取引。(預金、内国為替取引のみの場合適用されません)

②振り出した手形や裏書譲渡した手形を第3者から手形割引や担保として銀行に差入れられた場合も適用範囲に含まれます。

 

 

次回、担保について説明します。

 

 

 

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