任意売却、住宅ローンの返済、延滞、滞納問題の解決窓口 -14ページ目

任意売却、住宅ローンの返済、延滞、滞納問題の解決窓口

住宅ローン問題にお悩みの方の問題解決のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

期限の利益喪失とは

お金を借りると、借りるときに返済方法の取り決めをしています。
多くは、毎月の返済日を決めてその日に支払うという、月払いの方式が多いかと思います。

約束の日に返済すると、翌月の約定日までは返済しなくてもいい、これを『期限の利益』といいます。

返済を滞納すると、約束違反ということでこの期限の利益を失くしてしまわれることを、『期限の利益の喪失』といいます。

期限の利益がなくなると、今までのように分割払いはできなくなり、借入残額の全部の一括返済を求められるようになります。

ここで一括返済ができるようであれば、全部返済すれば問題は解決ですが、分割払いができなくなってこの状態まできている方がほとんどだと思いますので、多くは一括返済などできません。

期限の利益喪失の次は『代位弁済』へと進んでいくことになります。

保証会社の保証を受けずに融資を受けている方は、代位弁済はありません。