2023年3月も下旬に入ってい行きます。コロナ2019はマスクの着用も任意となり、終わりも近づいてきました。管理組合の活動を活性化させ、Afterコロナを見据えた準備を進めましょう。

 

今回は監事の役割について説明致します。

 

3月決算の管理組合では、総会での役員選任を経て新メンバーによる理事会が今期既に3~4回程度開催されていると思います。役員の中には理事長、副理事長、監事などの役職があります。監事はどのような役割を担っているのでしょうか?

 

 

監事は総会で行われる「監査報告」の中で、「貸借対照表・収支計算報告書は適正と認めます。理事の業務執行について不正行為や、規約に違反する事実はありません。」と述べます。

これは監事の役割である会計監査と、業務監査の結果を区分所有者に報告するものになります。ニコ

 

会計監査→決算書(貸借対照表と収支計算書)が適正

業務監査→理事の業務執行が適切

 

監事は、決算書と理事の業務執行の適否を、区分所有者に報告する義務を負っています。決算が適正であるというのは分かりやすいですが、「理事の業務が適切」とはどういうことでしょうか?

 

理事は区分所有者から預かった管理費と修繕積立金を使用して、日々業務執行を行っています。理事が管理組合のために業務を発注する際、安い金額でできるよう交渉しますが、理事が経営する会社に発注しているような場合は、「理事が自らの利益を優先させているのではないか?」という疑念が生じます。ショボーン

 

そのような場合、理事と管理組合は利益相反の関係にあることになります。監事が利益相反取引に気づいた場合は、管理組合の財産を保全するため、一旦、取引を停止する必要があります。

 

取引に至った経緯や、取引額について精査し、精査の結果、特に問題が認められなかった場合でも、区分所有者に疑念を抱かせる行為は慎むよう指導することが求められます。

 

監事は、管理組合の財産を保全するため、重要な役割を担っています。

 

監事の役割を正しく理解し、チェック機能を働かせることで、マンションンの資産価値を守っていきましょう!