2023年3月も中旬に入ります。週明けからはマスクの着用が任意となり、いよいよAfterコロナが本格化します。この社会情勢の変わり目に管理会社と協力しながら、管理組合の活動を積極的に進めていきましょう。

 

今回は管理委託契約の更新について説明します。

 

管理会社は大きなトラブルが無い限り、竣工時から変わっていないことが多いと思います。毎年定時総会で、「管理委託契約締結」議案を承認することで、管理委託契約が更新されています。総会の時に「重要事項説明書」が配布されます。重要事項説明書には管理組合と管理会社が締結している管理委託契約の内容が記載されています。

 

 

重要事項説明書に記載されている内容は、基本的に毎年同じですが、一度内容を精査してみましょう。管理会社に委託している業務は以下の4つに大別されます。

 

事務管理業務(管理担当者に対する報酬)

管理員業務(管理員に対する報酬)

清掃業務(清掃員に対する報酬)

建物・設備業務(各種点検作業員に対する報酬)

 

ほとんどが管理会社の社員や管理会社の下請け業者に対する人件費で構成されております。マンション共用部の管理には多くの人が関わっていることが分かります。

 

事務管理業務、管理員業務、清掃業務はその仕事ぶりを具体的に目にすることが多いので、対価に見合ったサービスを受けられているかイメージしやすいですが、建物・設備業務にも意外と多くのお金がかかっています。ショボーン

 

これらは電気、空調、給排水、エレベーター、機械式駐車場などの点検費用が中心になります。各種点検の内容や頻度については、管理会社にヒアリングして精査する必要があります。

 

本当に必要な点検なのか?決められた頻度で実際に行われているのか?改めて確認する必要があります。内容に疑問があれば、管理会社に質問し、不備があれば改めていきましょう。(不要なものは削減)

 

重要事項説明書は管理委託費の内訳明細になります。区分所有者が注視していることを示すだけでも、管理会社に対する牽制になります。ノーチェックで承認することが無いようにしましょう。ニコ

 

管理委託契約の内容を把握し、対価に見合ったサービスを受けることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!