2022年1月も折り返しです。新型コロナウイルスは、オミクロン株の新規感染者が連日増加しております。重症化リスクは低いと言われていますが、濃厚接触者は行動制限かかってしまいますので、ワクチン3回目のブースター接種が終わるまでは、引き続き感染拡大防止策を徹底した上で、管理組合の活動を行っていきましょうビックリマーク今回は役員の選任について説明します。

 

マンションの役員は理事と監事で構成されており、任期は各マンションの管理規約によって定められています。1年又は2年ということが多く、報酬を定めているケースもありますが、基本的には無報酬のマンションがほとんどです。

 

毎年3月頃、次期役員をどうするか理事会で話し合われます。まず、立候補者を募り、足りない場合は、輪番表から順番に声をかけていく方法が一般的です。4月迄に理事会で役員選任案を決定し、5月開催の総会に上程します。総会での承認を受け、正式に選任となります。

 

総会終了後、新メンバーによる最初の理事会が開催されます。第1回目は顔合わせと年間スケジュールを確認する程度で終わってしまうので、実質的な活動開始は夏以降になります。夏から冬にかけて何回か理事会を経ると、もう次期役員選任の話になります。ショボーン

 

任期が1年の場合は、ようやく慣れてきたところで交代ということになります。やり残したことも多く、名残惜しい思いがある一方、夜間や休日に時間を取られることの煩わしさから留任せず1年で退任するケースがほとんどだと思います。

 

理事の多くが新任の場合、管理組合の状況を把握するのに時間がかかり、「管理会社に適切な指示を出す」という本来の役割を果たすことが難しい状況になります。管理会社に適切な指示を出すことができないと、管理組合の活動が停滞してしまうので、その点注意が必要です。

 

任期が2年で、毎年半数を改選する方式にすると、管理組合の事情に通じた2年目の理事が1年目の理事に引継ぎをしながら、管理会社に適切に指示を出すことができます。管理組合の運営という観点からは理想的ですが、任期が長いと就任を拒まれる可能性が出てきます。

 

多くの方に役員を受けてもらえるよう任期は1年としつつ、留任を推奨する方法も一つです。理事会が活性化させ良い雰囲気で運営できると、留任に応じる役員も増えてきます。理事会活動を充実させることで、好循環を作っていけるよう心がけましょう!ニコ

 

理事会を有効に機能させることによって、マンションの資産価値を守っていきましょうビックリマーク