境界関係は極めて重要かつ難解な分野です。

 

 

管理組合は共用部分や敷地を管理する団体であるため、敷地面積の増減が生じる可能性がある境界確認(確定)は、管理を超えた「処分」行為であると考えられます。

 

ゆえに、原則は境界確認(確定)は区分所有者全員の立会いで行わなければならず、理事会や総会で立会者を選定して良い話ではありません。

 

しかしながら、そんな建前だけでは境界確定ができませんので、以下の対応が望ましいのではないでしょうか。

 

① 境界確認によって、敷地面積が増減するリスクが無いと考えられる場合で異議を唱

 える区分所有者がいないときは、総会で決議(普通決議)する。

 

② 民民の境界確認のように、敷地面積が増減するリスクがあると考えられる場合や、 

 境界確認について異議を唱えている区分所有者が一人でもいる場合は、マンション

 管理の実務に詳しい弁護士への法律相談し、その指示に従う。

 

じっくりと考え、安易に対応しないようにしましょう。