自己紹介
ヴァイオリン講師(名古屋市)🎻しながら、障がい福祉事業、芸術文化教育業支援行政書士をしてます。
愛猫ラグドールのカノン君と暮らしてます。趣味は料理とがま口作り👛
こんにちは。
今日は名古屋は激しく雨が降ってます。
ブログは、2週間ぶりになってしまいました。
その間にホームページは無事復活いたしました✨
ホームページがネット上に復活しただけなので、これから中のコンテンツはコツコツと改修していきたいと思ってます。
7月1日のイベントは満席御礼🈵
7月1日は「親なきあとを話し合う座談会」を企画してます。
これが嬉しい事に満席御礼になりました✨
私がこの問題に興味があったのは、知人から親権を利用した襷掛け?任意後見の相談をされたからです。
知人は少し前に本を読んで、知識を得たようで、後見の申し立てをしたいので、詳しい人を紹介して欲しいとの事でした。
でも、私は、襷掛け?後見のスキーム(なんか素敵な名前がついてたような気がします)を聞いて、なんとなく腑に落ちなくて…
「それって必須⁉️」
「それに利益相反っぽい感じがする…」
って思ってしまいました…。
親亡き後問題は襷掛け任意後見(親が子供の任意後見人になる事)では解決しないし、遺産分割協議で法定後見をつけられて、法定相続分で相続が行われるのが嫌なら、むしろ遺言なのでは…?
あとは親の認知症対策で、むしろ親に任意後見つけて方が…?
などなど色々な疑問がわいてきました。
それから本を読んだり、ちょうど行政書士会の会報にも信託と後見人制度を合わせて使う事ついて公証人の方の書いた記事が連載されていたので、興味深く読ませていただきました。
それらの勉強を通して、もっと知りたい✨と思ったので、周りの詳しそうな人を集めて勉強会することにしました。
司法書士、弁護士、社労士、FP、当事者の親御さん数人が集まってくださる事になりました。
今からワクワクしてます。
お菓子はハッピーターンかぽたぽた焼き、カントリーマァム辺りを用意する予定です。
基本は遺言書と法定後見かな?と
確かに、法定後見制度使い勝手が悪いところもあるかと思いますが、ご両親が亡くなったあとには頼らざるを得ない制度じゃないかな?っと思っています。
信託だけでは身上監護ができないので…
入院して施設やグループホームを転居する時など信託だけではカバーできないところもあるので、ご両親が亡くなった後は後見人がいて方が安心だと思います。
使い込みの心配もよく聞きますが、後見制度支援信託というものもあります。
後見人への報酬も、財産が少ない人は自治体から補助が出るそうです。
遺産分割協議の時に、意に沿わない後見人をつけられて、意に沿わない遺産分割されてしまう事を心配されてる方もいますが、それは有効な遺言書があれば防げます。
不動産や多額の現金がある場合には信託もいいと思います。
あとは保険金の受け取り方ですね。
最初から信託保険にしておくのもいいかも?と考えます。
でも、どちらにせよ、相続や終活の基本はまずは遺言書なのでは?と思います。
親なきあと問題について、読んだ本の中で、私的にすごく勉強になった2冊をご紹介させていただきます。
まずは、弁護士でありながら当事者親の前園先生の書かれた本。
これは、制度についてだけではなく、支出や収入についても書かれていて分かりやすい1冊です。
こちらの行政書士野花村先生が書かれた本は、勉強だけでは分からない現場の実情についても書かれています。
どちらの本もオススメです。
全然関係ない写真ですみません💦
おかげ庵(コメダ珈琲の姉妹店)のモーニングです。朝から血糖値上がりそうですが、ほうじ茶ラテが美味しかった😋です。
⬇︎お気軽にお友達登録よろしくお願いします。
LINE公式からのお申込み、紹介のある方は無料です。
※お問合せの際には必ず事業者名と代表者の氏名、連絡先(携帯番号とメールアドレス)をお伝えください。よろしくお願いします。