今年(令和6年)12月2日以降、健康保険証の「新規発行」は廃止されますが、来年9月30日まで、これまでと同じように使えます。
またマイナ保険証を持っていない方には、今使っている健康保険証と同じように利用できる「資格確認書」が発効(有効期間5年)されますので問題ありません。
今日開催された福祉保健委員会での答弁によると、
マイナンバーカードと保険証が一体化している「マイナ保険証」に切り替えたのは、
7月10日時点で46.2%
後期高齢者では、6月30日時点で45.7%
つまり半数以上の方がまだマイナ保険証を所持していないことになります。
その理由については、さまざまですが、おおざっぱにまとめると
①マイナ保険証の必要性を感じていない、今持ってる健康保険証でいい、等。
②マイナ保険証に不安を持っている等。
ということでしょうか。
国(デジタル庁)はマイナ保険証のメリットの宣伝に必死です。
コチラが、健康保険証(被保険者証)の新規発行終了後の流れです。
マイナ保険証がなくても、現在お持ちの健康保険証の期限が切れても、新たに発行される
「資格確認書」で、これまで通り受診できます。