東京都パートナーシップ宣誓制度とは、パートナーシップ関係にあるお二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。


 この制度により、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続が円滑になるほか、都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになります。東京都は、今後、利用可能なサービスを広げるため都内自治体や民間事業者とも連携・協力を図っていきます。併せて、都民の皆様に多様な性について正しい理解と認識を深めていただけるよう啓発に取り組んでまいります。

 

※東京都のHPより

 

中央区では、以下のような取り組みが始まります。

①申込者の資格に「パートナーシップ関係の相手方」の追加

この制度を受け、中央区も区立住宅等の申込み親族要件に、「都の証明を受けたパートナーシップ関係の相手方」が追加されます。

②使用者が死亡等した際に、使用承継の許可対象者を、原則として配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップ関係の相手方も含む)に限定する。

 

このパートナーシップ宣誓制度が、同性婚法制化へ繋がる一歩となることを期待しています。