平成28年4月1日から、新しい「行政不服審査法」がスタートしています。

従来の制度がどう改正されたかと言うと、

①旧制度では処分を行った行政庁に対する異議申し立てと、処分庁の上級行政庁に対する審査請求の二本立てとなっていたのが、新しい制度では、基本的に不服申し立ての手続きを「審査請求」に一本化

 

②「審査請求」ができる期間も、60日以内から3か月以内に延長

 

③第三者機関への諮問手続きの導入等。

 

地方自治法第244条の4第2項の規定に基づき、区の施設に関するものは、第三者機関として議会に諮問されます。

現在開会中の第4回定例会には2本の事件が提出されました。

 

主文は2本とも"審査請求を棄却する"というもの。

企画総務委員会で審議した結果、主文通り、審査請求は棄却されました。

行政不服審査について詳細はコチラを。