10万円給付、正確には「特別定額給付金」というそうですが、手続きを含めその詳細が、区のHPにアップされました。

特別定額給付金の案内

 

申請書は家族分まとめて「世帯主」に送付されます。今、問題になっているのが、DV等により、別の場所に避難している方、お子さんも一緒なら、お子さんの分も全て加害者である世帯主に渡ってしまう可能性があるということです。

 

中央区の場合、HPには、

‟配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への支援について”という項目があり一見、DV被害者への救済策のように見えます。

対象要件

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合
(1)申出者の配偶者に対し、配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
(2)婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
(3)基準日の翌日以降に住民票を居住市町村に移し、住民基本台帳事務処理要領に基づく「支援措置」の対象となっていること

配偶者暴力相談の相談数は増加していますが、⑴の保護命令や⑶の支援措置を出してもらうのは大変です。
 
また⑵の婦人相談所に関しては、中央区の女性センターブーケ21で現在も電話相談を実施していますが、月曜日の午前10時から午後4時までと、十分ではありません。
 
しかも申し出が必要で
令和2年4月24日(金)から4月30日(木)
(平日の午前8時30分から午後5時)
たった1週間しかありません。
どのくらいのDV被害者が、きちんと受け取ることができるのか心配です。