
コンビニエンスストアで化粧品や食品などを万引したとして、窃盗の罪に問われた陸上の世界選手権女子マラソンの元代表で無職、原裕美子被告(35)に、宇都宮地裁足利支部は8日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。この日が初公判だったが、原被告が起訴内容を認めたため、即日判決となった。
原被告は被告人質問で、現役選手時代の厳しい体重制限に伴い、暴食しては吐く摂食障害になったと説明。万引した理由について「お金を払うのが惜しかった」とした。事件当時もストレスがあったとして「早く捕まって楽になりたいと思ってしまった。周囲に迷惑をかけて申し訳ない」と述べた。
中村海山裁判官は判決理由で「防犯カメラに気付いた上でカバンに商品を次々に入れており、大胆かつ手慣れた犯行。常習性も顕著だ」と指摘。一方で「摂食障害が背景にあるとうかがわれる」などとし「単なる利欲的動機によるものとは言い切れない」と判断した。
判決によると、原被告は7月30日午後4時15分ごろ、栃木県足利市内のコンビニで、化粧品や食品など8点(計約2600円相当)をバッグに入れ、万引した(サンスポより)原裕美子が始めに万引きをおこなった時の記事です。原裕美子さんもう万引きは辞めて下さいね。かりにも原裕美子さん、あなたは世界選手権女子マラソンの元日本代表でしたね!!サンスポ様、正義の鉄拳、実名報道ありがとうございます。今後も頑張って下さい。
まさしく末法の世である。教育勅語の復活を望む!!
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