飛び出してきた犬を避けようとして転び、けがを負ったとして大阪府高槻市の男性が、飼い主と保険会社に3948万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。塩原学裁判官は飼い主側に1284万円の支払いを命じた。・・・中略・・・
判決は、動物は予想できない行動をとり、飼い主は散歩の際はつないでおく義務があると指摘。事故はリードから手を離したために起きたとして「過失は重い」と述べた。その上で、後遺症で男性の労働能力が一部失われたとして、本来得られたはずの収入との差額867万円や治療費などの支払いを命じた。
(朝日新聞より)これは飼い主が悪い。怪我を負った男性は気の毒である。請求額3948万円全てを認めてあげたら良いのに。まあ、怪我ですんで良かった。不幸中の幸いである。さて、今回は男性が怪我をしたがワンちゃんが飛び出して車にはねられる事も間々ある。とにかく飼い主の責任は重大である。
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