年金生活者支援給付金って知ってる? | かんのひろたかofficial blog

年金生活者支援給付金って知ってる?

最近、多くのご相談を頂く「年金にプラスα給付される制度。」友達は貰ったようだけども、私は貰えないのか?教えて?と問い合わせを多く頂きます。

調べましたところ、「年金生活者支援給付金」という制度です。
年金事務所から発送された資料に記載して返送すればよいようですが、全員が貰える訳ではないようです。

●消費税引き上げと同時に始まる新制度
2019年10月1日に予定されている「消費税の10%値上げ」と同時に、「年金生活者支援給付金」という制度が始まる。
「年金生活者支援給付金」は、『年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている人』に支給される手当です。 
対象は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取っている人です。 
支給は1回だけではなく、毎年、継続的に支給される制度です。

●障害年金や遺族年金も対象
「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」についても給付金が用意されます。 
必要条件は共通で、2つだけです。 
障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っている
前年の所得が「462万1千円+扶養親族の数×38万円」以下
障害基礎年金の場合、生活者支援給付金の月額は、障害等級1級が「6,250円」、障害等級2級と遺族が「5,000円」です。 
遺族基礎年金の場合、給付額は「5,000円」です。子供が2人以上いる場合は、調整が入ります。

●確認の手紙に返信すれば手続き終了
「年金生活者支援給付金」は、どうすれば貰えるのか。
それは、2019年4月1日の時点で、年金を受け取っている人は、日本年金機構が条件判定を行ないます。 
そして、2019年9月に、支給条件に合った人に、確認の手紙を送ります。 
それを返送するだけで、手続きは終了です。支給開始は2019年12月からになります。 
2019年の4月2日以降に、新たに年金を受取る人は、年金の「裁定請求書」と一緒に、給付金の請求書を提出します。すると、年金の支給開始と同時に、支援給付金も振り込まれます。 
給付金の請求書は、日本年金機構から「裁定請求書」と同時に送られてくるので忘れずに記入してください。

●「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」の人は確認を
「老齢年金生活者支援給付金」は、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3つの年金を受け取っている人が対象となります。 
ただし、「老齢基礎年金」の場合、家族の収入や、年金保険料の納付月額なども関係するので、対象者は、それなりに限られるでしょう。 
「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」の場合は、条件がきつくないので、かなり多くの人が受け取れると思われます。 
この2つの年金を受け取っていて、10月になっても「老齢年金生活者支援給付金」の手続き書類が届かない場合は、もよりの年金事務所に確認したほうがよいです。