保険料は全国平均で5.1%の引き上げ、
損害区分は4区分に細分化。
「地震保険は国と民間の損害保険会社が共同運営しているものなので、今回の改定は全ての損害保険会社において共通です」。
改定の一つは地震保険料の水準の見直し。
2017年1月1日以降に保険期間が始まる契約に適用されます。保険料の改定率は都道府県や建物の構造により異なりますが(下記図1参照)、引き上げられるケースが多く、全国平均では5.1%の引き上げとなります。
既に地震保険に加入している場合、現在の契約の保険期間が終わって自動継続をする際に、改定後の保険料が適用されます。
地震保険は契約した保険金額を上限として、損害の程度により支払われる保険金が異なります。この損害の程度を定める損害区分も改定されます。
これまでは「全損」「半損」「一部損」の3区分でしたが、2017年1月1日以降は「半損」が「大半損」と「小半損」に分割されて4区分になっています(下記図2参照)。
「細分化されることで損害の査定が迅速化し、損害実態に即した適切な補償が受けられるようになると見られています」。
図1 地震保険料の改定前と改定後の比較例
図2
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私はブレない!
流山市議会議員かんのひろたか