障害者総合支援法が公布! | かんのひろたかofficial blog

障害者総合支援法が公布!

国で障害者総合支援法が公布 され一週間が経過いたしました。

これにより、今までの「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法(正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」です)」となります。

障害者の定義に難病等が追加され、平成26年4月1日からは、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。

「主な改正点」として

平成25年4月1日から、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者(児)の定義に新たに政令で定める難病等が追加され、難病患者等で、疾状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある方々が障害福祉サービス等の対象となりました。

障害者自立支援法の目的

 この法律は身体・知的・精神の障害ごとに異なっていた福祉サービスや公費負担医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)を、共通の制度の下で提供する仕組みに変えるものです。
 また、増大するサービス費用を社会全体で負担し合うことを目的としています。
※注釈1:更生医療・・・身体障害者が障害を除去・軽減するための治療を公費負担する制度
※注釈2:育成医療・・・18歳未満の身体障害児が生活能力を得るための手術を前提とした治療を公費で負担する制度
※注釈3:精神通院医療・・・精神疾患の治療のために通院している方を対象に医療費を公費で負担する制度

とあります。詳しい手続き方法や小生にお問い合わせ頂ければ幸いでございます。

流山市議会議員
菅野浩孝(かんのひろたか)