大掛かりな断捨離決行中の神奈です。
不用品&ゴミを運びすぎて、膝を痛めました。
(病院へ行ったらシップでいいと言われました)
さて、今回のブログで一番書きたかった話に入ります。
ジャバーズは多額の賃料生んでいる土地Aと土地B、そして駐車場②の3つの土地を亡父から月6万円で借りており、全ての賃料はJabba社の口座に振り込まれていると言っていました。
土地AはJabba社と他社αが賃貸契約を結んでいましたが、土地Bと駐車場②は亡父個人が他社β、γと直接賃貸契約を結んでいました。
これに関し、義妹の弁護士だった鑑真弁護士は
「固定資産税より安い金額で貸すのは、税法上ありえないのではないか?」
と疑問を呈していました。
また、賃貸契約書がお父さんの個人名で作成されている土地Bと駐車場②の賃料はうちの旦那さんと義妹にも請求権があるでは?…というお考えでした。
これに対し、ユニクロ系弁護士は、
「(うちの旦那さんと義妹が)請求できる賃料は、ジャバーズが主張している月6万円に対してだけです!」
と、さわやかに断言したのです。
全く迷いなく。すがすがしいくらいきっぱりと。
税法と民事裁判は全く別物
月6万円は安過ぎて明らかにおかしいです。
が、これに税務署がアウトの判定を出し、何らかのペナルティを課したとしても、それは税法上のことであり、賃料請求の裁判とは関係がありません。
賃料請求は、税法上どうか?という問題は問えません。
従って、現状では相手が主張する月6万円に対してだけ請求ができます。
なぜ税法上の問題が問えないのか?
月6万円という安すぎる賃料がおかしいという事はわかります。
税務署はもし追徴課税を支払わせるなら、とりあえず、税務署が考える妥当な賃料を設定するでしょう。そうしないと追徴課税の金額が決まらないので。
が、裁判所で裁判官が適切な賃料を決定することはできません。
例え、税務署が適正と思われる賃料を設定したとしても、それはあくまで税務署の考えであり、亡くなったお父さんが決定した金額ではないからです。
実際に毎月6万円が収入として、お父さんの税金の申告書に記載されている事実があります。
もし、お父さんが今も生きていて、「税務署が言う通りの金額でいい。」と言ってくれれば問題解決ですが、既に亡くなっているため、「お父さんは月6万円が妥当な金額だと思っていた。」…という事を否定できるだけの証拠が揃わないと思います。
お父さんの親しい人が、この賃料に対して「この金額はお父さんの考えとは異なる。」と有利な証言をしてくださるなら、まだ可能性はありますが、お父さんと年齢が近い方はかなりの高齢なので、記憶だけでは心もとないと思います。
要するに、裁判所は『この金額はおかしい!』とは言えますが、正しいと思われる賃料を土地ごとにお父さんの考えを聞かずに決定することができないのです。
相続関係の賃料請求は亡くなったお父さんの考えで決定された賃料に対してしか請求できません。
死人に口なし状態では6万円は崩せません。
なるほど~!
頭にスパッとはりましたわ。
(私たちには不利な話ですが、説明の分かりやすさに心奪われました)
土地Bと駐車場②が亡父と他社が直接賃貸契約を結んでいた事については、次回に書きます。