消えた「40万年前」 規制委 活断層の定義後退 | 函南発「原発なくそう ミツバチの会」 ノブクンのつぶやき

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 原発の設計で想定する活断層は、これまで通りの「十二万~十三万年前以降」に動いた断層なのか、より厳しい「四十万年前以降」なのか-。地震や津波に対する原発の新しい安全基準を検討してきた原子力規制委の専門家チームは、二十九日の会合で骨子案を決めたものの、活断層の定義という重要な部分で結論を積み残した。 (大野孝志)

 規制委は、活断層は「四十万年前以降の活動が否定できない断層」と定義し、危うい断層を見逃さない姿勢を強く示す考えで、今回の骨子案でも明記される見通しだった。

 ところが、出てきた案は、基本的には従来通りの「十二万~十三万年前」のまま。上の新しい地層が残っておらず、過去の断層活動がはっきりしない場合に限り「四十万年前以降までさかのぼって、地形や地質を調べる」とし、後退とも受け取れる内容だった。

 この日の会合で、名古屋大学の鈴木康弘教授(変動地形学)がこの問題を取り上げ「四十万年前以降と明記するべきだ。不明確なままでは、こじれる。結論を出してほしい」と求めた。これまで電力会社は、比較的新しい地層だけを調べ、動いた証拠がないから活断層はない-と主張するケースが多く、断層が動く可能性を完全に否定できない調査に終止符を打とうとする発言だった。

 これに対し、規制委の島崎邦彦委員長代理は「基本的には、断層が長い間隔で繰り返し動くことはない。十二万年前以降に動いていなければ、四十万年前まで動いていないと考えていい」と一般論で応じた。今後つくるマニュアルに、活断層の判断や調査方法を具体的に書くという折衷案で幕引きを図った。

 決まった骨子案は、活断層の上に原発の重要施設があることを明確に禁じ、津波に対しては防潮壁や頑丈な水密扉で建屋を守るよう電力会社に求める内容。七月までに新しい安全基準となるが、肝心の活断層の定義があやふやなままでは、例えば、二十万年前に動いた断層が見つかった場合はどうするのかなど原発の安全性の議論に火種を残したともいえる。

「東京新聞」より転載




原発直下に活断層で容認も

規制委チーム 地震・津波の新基準案





地震や津波に対する原発の新基準について検討している原子力規制委員会の専門家チームの会合が29日開かれ、新基準の骨子案をまとめました。前回まで意見が分かれていた活断層の扱いについて、原子炉建屋など重要施設の真下に活断層があっても、地表にずれが表れていなければ認めると書き込むなど、前回よりも緩めた内容になっています。

 骨子案は、活断層と原発の関係について、「将来も活動する可能性のある断層等の露頭が無いことを確認した地盤に設置する」と規定。原発の真下を活断層が走っていても、「露頭」(地表に表れた断層)がなければ、設置できるというものです。

 また活断層の定義についても、「後期更新世(12万~13万年前)以降の活動が否定できないもの」と従来と同じ定義を踏襲。後期更新世が明確に判断できない場合には、「中期更新世(約40万年前)以降までさかのぼって活動性を評価する」としています。12万~13万年前以降の活動が否定されれば、40万年前以降を調べる必要がないことを意味しています。

 「活断層の定義を40万年前以降の活動が否定できないものと明確にすべきだ」と述べる専門家もいましたが、骨子案を修正するには至りませんでした。

 一方、津波については、新基準骨子案は、これまで具体的な規定のなかった津波について、原発ごとに最大規模の津波を想定した「基準津波」を策定し、施設を基準津波が到達しない高さに設置することや、到達する高さに施設がある場合は防潮堤などを設置すること、取水路などからも流入させないことを義務づけています。防潮堤、水密扉などの津波防護施設などは耐震安全上最も重要とされる「Sクラス」としています。

 地震と津波の新基準は、過酷事故対策を義務づける新基準などと合わせ、意見公募をへて7月に策定。7月以降に、原発の再稼働を判断する指標になります。




「しんぶん赤旗」より転載



巻き返しが凄いことを伺わせる動きだ。

原発NO!の声を上げ続けよう。