電気事業法第18条 供給義務等について | 函南発「原発なくそう ミツバチの会」 ノブクンのつぶやき

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 第二節 業務

     第一款 供給

第十八条  一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。



 この条文は、要するに東電の常務が27日の会見で「新しい契約料金に賛同いただけないと、契約が成り立たないので、電力をお届けするのがむずかしい」とのたまわった内容が、この法律に違反していると言うことですね。


 電力独占をしている電力会社はそれだけ公共的な責任を負っているのであり、「脅しに屈しない輩には電気はやらんぞ!」などとは口が裂けても言ってはイカンと言うことなのだ。


 その上で政府が肩代わりする賠償費用は、総額3兆5千億円にもなるそうだ。
 全部国民の税金だぞ

 こんな企業が存続し、幹部が上から目線で、言うことを聞け!と叫んでいる。
 一刻も早く解体し、電力の完全自由化を実現する以外ないではないか。