法定地上権
法律上当然に地上権(他人の土地を利用できる権利)の成立を認めるもの。
趣旨:建物収去による社会経済上の不利益の回避
土地と建物が甲の所有であったが
土地に抵当権が設定、実行されて乙の土地となった。
そうすると地上権を乙が甲に対して認めなければ建物が存続できなくなるという状況になる。
そこで仮に乙が地上権を甲に認めなかったとしたら建物を取り壊して撤収しなくてはならない。でも、それだと社会経済的にも損失が大きいので法律上当然に地上権の成立を認めることにした。→法定地上権
法定地上権の要件(4つ)
1:抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること
2:抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有に属すること
3:土地と建物の一方若しくは双方に抵当権が設定されたこと
4:競売の結果、土地と建物が別人の所有に属するようになったこと
基本は1~4を満たすこと。
しかし判例はそうではなく、実情に沿うようなものになっているため
判例(計8つのケース)を覚えておく必要がある。
土地に抵当権が設定されたのか?
建物に抵当権が設定されたのか?によって状況は変わるので
提示された条件から成立なのか成立しないのかを導き出せるように
考えが通るように。
①更地に抵当権を設定した場合
→成立しない(そもそも1を満たしていない)
②土地のみに抵当権が設定された後に、旧建物が取り壊され、新建物が建築された場合
→成立するが、旧建物の為に法定地上権が成立する場合と同一の範囲内
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【複数の抵当権者がいる場合】
③a:土地に一番抵当権が設定された時は、土地と建物の所有者が別人、
二番抵当権が設定された時点では同一人物に帰属していた場合
→成立しない
二番抵当権が設定された時点で法定地上権が成立している形になる。
が、一番抵当権者からすれ抵当権設定時に双方の所有者が別人であったことから、法定地上権が成立しないことを期待して抵当権を設定していると見えるし、法定地上権が成立することを予期できる立場ではない。そのため、一番抵当権者の期待を裏切れないという理由から成立を否定。
③b:建物に一番抵当権を設定したときは物建と土地の所有者が別人
二番抵当権が設定された時点では同一人物に帰属していた場合
→成立する
二番抵当権が設定された時点で法定地上権が成立している形になる。
土地の場合③aと異なり、建物の場合は建物に抵当権を設定しているのだから成立しないとなれば建物自体がっ取り壊しとなり、一番・二番抵当権者共に利益を失ってしまうため。
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【片方が共有、片方が単独所有】
④a:土地が共有で、建物が共有者の一人の単有の場合で土地に抵当権が設定された場合
→成立しない(共有地への法定地上権の成立を否定)
土地がAB共有の場合、建物がA単独所有だとすると、Aの部分の土地に抵当権が設定され実行されてCB共有の土地の上にAの建物が建っているという状態になる。その時に法定地上権を成立させてしまうと、Bが不測の損害を被る結果となるので法定地上権の成立を否定している。(不測の損害?どういう損害?)
④b:建物が共有で、土地が共有者の一人の単有の場合で土地に抵当権が設定された場合
→成立する
建物がAB共有、土地がA単独所有の場合だと抵当権が実行されると土地が共有者のどちらのものでもなくなる。この時法定地上権が認められれば④aのケースとは異なりBは特別不利益を被ることはないので法定地上権の成立を認める。
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【借地人が自らの建物に抵当権を設定した場合】
⑤借地人が借地上の建物に抵当権を設定した後、土地所有者がその建物の所有権を取得した場合
→成立しない
土地の所有者は自らの土地に借地人により建てられた抵当権付きの建物を購入した。
建物の抵当権が実行された場合、土地の所有者は法定地上権(土地の賃借権より強力)が成立となれば土地を自由に利用ができなくなる(自分の土地なのに)。土地の所有者から見て建物に借地人が抵当権設定した時点では法定地上権が成立することは予測できないので土地所有者の期待を裏切るわけにはいかないという理由。
【共同抵当の場合】
⑥土地と建物に共同抵当権が設定された後に旧建物が取り壊され新建物が建築された場合
→原則:成立しない
例外:新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、新建物が建築された時点で土地の抵当権者が
新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた時は成立する。
共同抵当とは同一の債権の担保として数個の不動産の上に設定される抵当権のこと。つまり、土地と建物に同じ人Bが抵当権を設定する。
建物が取り壊されると同時に更地になるので建物の価値はなくなるが土地の価値が上がるので担保価値は±0
そのあと新建物が建築されると土地の価値は下がり新建物に対しての債権はないので単に担保価値は-に転じてしまう。
抵当権者からすれば、新建物が立つ前の更地の段階であれば当初の利益は失わないが、仮に法定地上権を認められてしまうと土地の価格が下がり利益が失われる結果となってしまうので成立しないというのが理由。
でも、新建物が建った時点でその建物に新たに土地と同順位の共同抵当権を設定してもらえるのなら利益は失われなくて済むのでそういった場合は法定地上権は成立する。
とりあえずここまで![]()
④aが共有者Bの受ける不測の損害って何だろうってのがわからないけど
とりあえずいったん置いときます。次いこう。またしばらくして戻ってきます。
こんにちは!楠木です。
今日、チビを耳鼻科に連れていく前に公園に寄っていったのですが
そこで初めて見かけた虫がいました。
こいつ↓
多分、カメムシだなぁとは思いつつ
(帰宅後調べたら、外来種のキマダラカメムシの幼虫のようです)
(参照:https://insects.exblog.jp/13757710/)
「虫がいるよ~」とチビを呼んだら
他に遊んでいた男の子数人も一緒にやってきました。
そして、そのうちの一人(甲)が
甲「カメムシだ!」
と言い、鷲掴み。
私がビックリ
しているのも束の間
数秒後、周りに漂うカメムシ臭
甲「クセーーーーーーーー!」
少年よ、カメムシとわかってなぜ掴む。
おばちゃんには解らない…。
まぁ、そんなことがありましたとさ![]()
ちなみに、ニイニイゼミの抜け殻も2つ見つけ
残念ながら蝉の幼虫が踏まれてお亡くなりになっているのも見つけました。
行く途中はさらし首状態のカブトムシの死骸も(なんであの状態だったんだろう)
今年初遭遇した蝉がニイニイゼミだったんですよね。
初抜け殻もニイニイゼミ。
それにしてもこの地域、ニイニイゼミ多いのかなぁ…?
楠木カンナ![]()
