ドラちゃんの普通?の日記

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私(まぁ、ドラちゃんと言う事にしておこう)の普通?な日記です。

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著作権法改正・違法ダウンロード刑罰化に基づく意見



先日、違法ダウンロード刑罰化が10月1日に施行されるということで、Anonymous(アノニマス)がOP-japan(オペレーション・ジャパン)を立ち上げ、最高裁やJASRAC(ジャスラック)などのサイトを攻撃し一時的にサイトがダウンし、アクセスがし辛くなったのも皆さんの記憶に新しいことだろう。



なぜ突然私がこの法案について反発しているかというと、私はこの「違法ダウンロード刑罰化」に対し大きな矛盾があり、国の規則に大きく反した法案だと思っているからです。



この違法ダウンロード刑罰化の内容をご覧頂きたい。



6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。

この内容の↓

「違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した」

ここの部分の「違法と知りながらダウンロードする行為」

おかしいではないだろうか、何を基準に違法か知ってたか知っていなかったか決める?

そんなことだったらどんな言い訳でも効くではないか。



それに、違法ファイルをダウンロードしているかしていないかなど、インターネットの使用を監視するシステムが必要になる。

それは、完全にプライバシーの侵害・個人的人権の尊重を大きく反し、それがスマートフォンであれば、「○○さんがどのアプリケーションを起動し何を検索した」などというものが外部の者にみえてしまう。

それは、インターネットでやましい事をしていても、していなくても気になることだ



これらの問題は大きく日本国憲法の「個人的人権の尊重」に反し、どう考えても完全にインターネットユーザを常に監視して罪を見抜くなんてプライバシーの侵害にも大きく反している。なぜそれが許される?国が国会で、司法権を利用して作った法律だから?

だったら、国がもし「隣の部屋に美人な女性が住んでいるのなら、覗きをしてもいい」

という法律を作ったら覗きをしてもいいのか?

もしその法律が美人な女性Onlyなのなら、もし美人とは言えない人の部屋に覗きをしていたら、それを国は罰則するのか?



実際ここ最近CDの売れ行きはだんだん落ちてきているが、なぜここまでYoutubeやニコニコ動画(日本で一般的な動画サイトを例に上げてみたが)で最新の音楽やPV(プロモーションビデオ)が見れるのになぜ売れ行きが落ちてきていても、CD市場が存在出来るのか

それは、正規と不正のバランスでCD市場が存在することができる。

中には、インターネットとは無縁な高齢者などが、CDを購入しているからではないか?と考える方もいるかもしれないが、高齢者だけがCD市場に投資をし続けたらCD市場は崩壊するだろう。



以下の文章はhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120622-00000040-rbb-sci から引用



日弁連会長、違法ダウンロード刑罰化に反対……審議にも問題

RBB TODAY 6月22日(金)21時0分配信



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(イメージ)

 日本弁護士連合会(日弁連)の山岸憲司会長は6月21日、「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立したことに対し、声明を発表した。



 日弁連はかねてより、違法ダウンロードに対し直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明していた。そして今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったという。



 以下声明全文。



「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明



本年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。



当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。



その主な理由は、(1)私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、(2)違法アップロードに対する罰則規定の活用や著作権教育の一層の充実など、他により制限的でない違法ダウンロード規制手段が存在すること、(3)ダウンロードを民事上違法とした平成21年改正著作権法の適用の実態を見極める必要があること、などである。




それにもかかわらず、「違法ダウンロード刑罰化」を含む改正著作権法が成立したことは、誠に遺憾である。



特 に、今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったと言わなければならない。すなわち、「違法ダウンロード刑罰化」の修正案 は、政府提案の著作権法改正案とは全く関連性のないものであり、これが修正動議で提案されること自体、法律改正の在り方として重大な疑義がある。とりわ け、インターネットの利用に関して刑事罰を科すという国民生活に重大な影響を及ぼす可能性がある法律改正が、国民的な議論がほとんどなされないまま、衆参 両院において、わずか1週間足らずで審議されて可決されたということはあまりにも拙速であった。このように、今回の立法には手続的にも大きな問題があったと指摘せざるを得ない。今後、このような形で私的領域における刑事罰の立法がなされることを、断じて許してはならない。



今後の課題として、当連合会は、各関係機関等に対して、以下の点について強く求める。



(1)国及び地方公共団体並びに音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、違法ダウンロード防止の重要性に対する理解を深めるためより効果的な方法による啓発等を進めること、特に、未成年者が違法ダウンロードの防止の重要性に対する理解を深められるよう教育の充実を図ること。



(2)音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、インターネット利用者が違法なインターネット配信等から音楽映像を違法と知らずに録音録画することを防止するため、エルマークの使用及び周知徹底等により、容易に違法か否かを判別できるような措置を適切に講ずること。



(3)警察・検察に対して、捜査権の濫用が生じないよう慎重な運用を徹底すること、及び、インターネットを利用する行為の不当な制限につながらないように最大限配慮すること。



当連合会は、今後の運用状況を注視していくとともに、衆参両院が次期国会において、国民的議論を踏まえた上で「違法ダウンロード刑罰化」を白紙に戻す著作権法再改正について審議を行うよう、強く求める。



2012年(平成24年)6月21日



日本弁護士連合会

会長  山岸 憲司



この文献や、様々な違法ダウンロード刑罰化に反発する方のブロクや、pdf・このような文章を読んでもこの法律が大きく矛盾していることがわかるだろう。

この法律は許せない!この法律は許さない!この法律はインターネット社会を大きく批判し、否定する法律だ! と私は思っている。



インターネットの利用履歴や、使用のリアルタイムでの監視などは、完全にインターネット社会を独裁社会にしようと国はしている。(使用の監視にあたっては、リアルタイムでないときも含む)

コンピュータ社会・インターネット社会を促進し明るい未来にしたいなら、このDRM(デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し、その利用や複製を制御・制限する技術の総称(違法ダウンロード刑罰化も含む))の問題を解決しなければならないと思う。

どう考えてもおかしい。それ以前に、国は狂ってる!原発再稼働に関してもAnonymous(アノニマス)を日本の不正アクセス禁止法で罰せようとすること、消費税増税法案可決や被災地復興に関する様々な不正行為など、それをどうでもいい様な目をしてただ見ているだけ。この調子では、日本は先進国から外されることを覚悟していて欲しい。

多分今年の10月1日から日本のインターネットは世界各国から軽蔑されることでしょう。




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