線量低減化活動支援事業 | 福島県本宮市議会議員菅野けんじオフィシャルブログ Powered by Ameba

線量低減化活動支援事業

議会全員協議会で線量低減化活動支援事業の説明がありました。8月上旬に各行政区の区長にも同様の説明があったようです。前向きに各種団体で検討をお願いします。


1.目的

福島県は、将来を担う子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路、公園等における放射性物質による放射線量の低減を図るため、町内会、PTA、ボランティア等により、側溝の清掃や草刈りなどを行う場合、その活動を支援する。



2.補助対象期限

平成24年2月末まで



3.補助限度額

補助金は、補助事業者は下記1に規定する補助対象事業の経費について、1事業実施主体あたり50万円を限度として交付する。



4.補助対象事業

通学路、側溝、公園など子どもの生活空間における放射線量の測定調査及び清掃、草刈りなど子どもの生活空間における放射線量の低減のための活動とする。

なお、すでに実施済みのものも対象とするが、事業実施前後の放射線量の測定値を確認できるものに限る。



下記1(補助対象事業及び対象経費)


補助対象事業


通学路、側溝、公園等の放射線量の調査及び清掃、草刈り等


対象経費


(1)備品購入費(空間線量計、高圧洗浄機、草刈り機等)


(2)消耗費費(作業着、カッパ、ゴーグル、長靴、ヘルメット、安全帯、脚立、はしご、手袋、腕カバー、足カバー、マスク、ブラシ、タワシ、スコップ、ハンドショベル、草刈り鎌、ホウキ、熊手、ちりとり、スコップ、ごみ袋、麻袋、フレコンバック、リアカー、一輪車、ホース、シャワーノズル、バケツ、洗剤、雑巾、キッチンペーパー、シート、事務用品等)


(3)燃料費(ガソリン代等)


(4)印刷費(コピー代、写真代等)


(5)保険料(参加費の損害保険料等)


(6)委託料(清掃作業委託料等)※1


(7)使用賃借料(車両の借上料等)


(8)その他作業に必要となる経費


※1 委託料については、高圧洗浄業務の作業の一部を委託する場合は補助対象とするが、全作業を委託する場合は、補助対象経費とならない。


※ 次に揚げるものに該当する経費は、補助対象経費とならない。


  1.参加者の日当及び活動に使用する車両損料