平成18年
○会社法上の手続の進め方についての説明
・事業譲渡(会社法467条1項2号)の意義
・「重要な一部」(同条項)の意義
・「重要な財産の処分」(会社法362条4項1号)の意義
(・吸収分割 )
○株主総会決議の取消原因(会社法831条1項3号)
○株主総会決議を欠く事業譲渡契約の効力
○取締役の対会社責任(会社法423条1項)
○利益相反取引(会社法356条1項2号,365条)


平成19年
○新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号)
・募集株式の有利発行(「特に有利な金額」の意義)
・招集通知を欠く取締役会決議の効力
・不公正発行
・上記募集株式発行の瑕疵が無効原因となるか
○株式引受人に対する不足額支払請求(会社法212条1項)
○取締役の任務懈怠責任(会社法423条)
・任務懈怠責任と善管注意義務の関係
・注意義務違反の判断基準(経営判断の原則)


平成20年
○保証債務履行請求の可否
・「多額の借財」(会社法362条4項2号)の意義
・取締役会決議を欠いた代表取締役の行為の効力
・利益相反取引(間接取引)(会社法356条1項3号,365条)
・取締役会決議を欠いた利益相反取引の効力
○株式交換の問題点
・株式交換の手続
・株式交換無効の訴え(会社法828条1項11号)の無効原因
・株式交換無効の訴えの原告適格
○会社の責任財産の回復
・利益相反取引(直接取引)(会社法356条1項2号,365条)
・取締役の対第三者責任(会社法429条1項)
・法人格否認の法理
・事実上の取締役
・株主の権利の行使に関する利益供与(会社法120条)
・剰余金配当として分配可能額を超える部分の返還(会社法462条,463条2項)


平成21年
○株主総会の招集を阻止するための手段となる株主の権利
・株主による取締役の違法行為の差止め(会社法360条)
○株主総会における議決権行使数の検討
・賛否の記載のない議決権行使書面について賛成又は反対とみなす旨の記載の有効性
・白紙委任状の許容性
・代理人が株主の意思に反する議決権行使をした場合の効果
・代理人による議決権行使と書面による議決権行使が矛盾する場合の両者の優劣
○合併阻止のための手段
・株主総会決議取消しの訴え(会社法831条1項)
・株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)
・仮処分命令の申立て
・合併無効の訴え(会社法828条1項7号)
・合併無効原因
・総会決議取消しの訴えと合併無効の訴えの関係


平成22年
○現物出資に関する発起人および設立時取締役の責任
・現物出資財産の価額が不足する場合の責任(不足額填補責任)(会社法52条)
・発起人,設立時取締役の任務懈怠責任(会社法53条)
○見せ金による払込みの効力
○見せ金により発行された株式の効力
○取締役の対会社責任
・取締役の任務懈怠責任(会社法423条1項)
・取締役の監督(監視)義務違反
○会社法208条5項による失権の有無および212条1項(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)の類推適用の可否
○取締役の対第三者責任(会社法429条)
・「職務」(会社法429条1項)の具体的内容
・429条1項と2項の責任の関係
・「取締役」(会社法429条2項)の意義


平成23年
○自己株式取得の効力
・手続的瑕疵(会社法160条2項,4項違反)と自己株式取得の効力
・財源規制(会社法461条1項3号)違反と自己株式取得の効力
○財源規制違反の自己株式取得後の法律関係
・剰余金の配当等に関する責任(会社法462条)
・自己株式取得の無効と支払済み金銭および株式の帰属
○自己株式処分の効力
・取締役の説明義務(会社法314条)違反
・特別利害関係人の議決権行使(会社法831条1項3号)
・自己株式処分無効の訴え(会社法828条1項3号)の無効原因
○取締役の対会社責任
・取締役の剰余金配当等に関する責任(会社法462条1項柱書又は1項2号)
・欠損填補責任(会社法465条1項3号)
・取締役の任務懈怠責任(会社法423条)


平成24年
○取締役選任の当否
・4名を候補者とする取締役選任の会社提案と取締役の員数を6名とする定款の関係を踏まえた,選任されうる取締役の数の検討
・選任されうる取締役の数を超えて会社法の決議要件を満たす候補者がいる場合の決定方法(採決順か得標順かなど)
○取締役の貸付行為の差止め
・株主による取締役の違法行為の差止め(会社法360条1項,3項)
・監査役による取締役の違法行為の差止め(会社法385条1項)
・仮処分(会社法385条2項参照)
○役員に対する損害賠償請求
・利益相反取引(直接取引)(会社法365条1項,356条1項2号)
・利益相反取引における任務懈怠の推定(423条3項各号)
・株主による責任追及の提訴権限(会社法847条)
・監査役による責任追及の提訴権限(会社法386条1項)
・監査役の独任制(会社法390条2項但書)
・監査役の調査権限(会社法381条2項)
○株主総会決議取消しの訴え(会社法831条)の当否
・「否決の決議」が総会決議取消しの訴えの対象となるか
・監査役の意見陳述(会社法345条4項,1項)の機会が奪われたという手続上の瑕疵を株主が主張することの可否