2018年3月9日、東京簡裁で日本初とみられる民事裁判が行われ、ドタキャン被告に損賠賠償金13万9200円と訴訟費用を原告に支払いを命じられた。被告側が誰も現れず、わずか1分ほどで結審しました。
お店側の話によると、お客様から、2017年4月28日にお店に予約が入り、5月4日に40名様、3480円のコース料理を受けた。お客様は、過去に何度かドタキャンの被害があったため、何度もショートメールでお客様とやり取りを繰り返し予約の確認をしていたのだという。
当日、お店側は最終人数の確認のためにお客様に連絡を取るが、「後で掛け直します」。ところが予約時間になっても誰もこないし、お客様に電話も繋がらない。お店側はメールにて「警察、弁護士に相談する」と送ると、お客様から電話がかかってきて、「携帯を落としていたので連絡できなかった」とのこと。また、「宴会担当なので、担当者から電話させます。」と言ったっきり電話が来ない。
お店側は、弁護士にお願いして住所をわりだし、弁護士会照会という弁護士法に認められた権限を使い、携帯電話会社に個人情報を開示させて身元を割り出し、損害賠償を送りつけたが、受領されないまま戻ってくる始末。どうしようもないのでしょうか??
お客様側は、裁判所にも出て来ないのでどう損害を支払わせるか。今後の展開が気になります。
お店側は、裁判で訴えられましたが、何も言えずにクローズにしているお店はたくさんあります。お店側としては死活問題です。特に個人店で毎日のやりくりががギリギリだとしたら・・お客様側のモラルを高く持つべき。と感じました。