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本年(平成26年)4月より消費税がアップする事により、事務所の賃貸経営をされている貸主の皆さまに置かれましては、そのお知らせ等でお忙しくされていらっしゃる方も多く居られるようです。
その様な中、契約書の取り決め家賃が『税込』であったり、『賃料の改定条項:貸主は経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の家賃との比較等によりその賃料が不相当となったときは、賃料の増額をすることができるものとする。』が無い場合にお困りの貸主様がいらっしゃるようです。
その様な場合でも一定の条件を満たしていれば、平成26年4月1日以降の期間であっても5%の消費税率が適用されます。
経過措置が適用される条件は次のとおり。
①指定日(平成25年10月1日)の前日(同年9月30日)までに契約が結ばれていること。
②貸付期間と対価の額が定められていること。
③貸主が事情の変更その他の理由により家賃の変更ができる旨の定めがないこと。
①の場合は契約の事前解除予告期間も含み、9月30日より以前であること、③は前述した『賃料の改定条項』等が無い事になります。
神田の場合、地域として古い為かまれにすごく内容の薄い(物理的にも薄い)契約書を見る事があります。義理人情の厚かった時代であればお互いの約束事が信義則で成り立っていた良い時代の契約書も流石に現代では成り立たないと言う事でしょうか。残念な事ですが・・・。
<参照ページ 国税庁:平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf>
お客様へ
ブログがバラバラに投稿されていました。統合の為、本日上げさせていただいた記事はいずれも過去の記事です。
備忘録、もしくは考え方の一つとして、記事は残しますが、現在の情報ではありませんのでお気をつけて取り扱いください。
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