健康保険扱いで医療機関で加療する場合、病名がなければ支払い機関に医療費の請求ができない。


歯髄が感染し神経を取り根の治療をする場合は、歯髄炎の病名が必要だ。


生きている神経を取り根の中に薬を入れるところまでが歯内療法である。


一度、神経を取り根の治療をした歯が、根の先いわゆる骨の中で炎症が起き再度、根の治療が必要になる場合もある。


この場合の病名は、根尖性歯周炎となる。


病名は歯周炎だが慢性辺縁性歯周炎=シソウノウロウとは全く病態は異なる。


根尖性歯周炎は神経を取った根が細菌に感染し、その根の先に炎症が起きる病気である。


神経がある歯、いわゆる生活歯で根尖性歯周炎はありえない。


神経を取らずに済むようケアする必要性がここでも分かるだろう。





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