【消滅事由】
■物権の混同(ex.所有権と地上権⇨地上権の消滅)
(消滅しない例外)
第三者が不利益を被る場合
本人の利益を損なう場合
(混同)
第百七十九条
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。
■出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)■
■滅失
物がその物としての物理的存在を失うこと
■放棄
所有権を放棄する
※不動産は登記が必要
■時効
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