条件:法律行為の効果の発生あるいは消滅を、ある出来事が将来起こるか否かに委ねること

停止条件:効力が発生する条件

解除条件:効力を消滅させる条件

(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

00