金沢駅前のめがね税理士がブログを書いてます。 -123ページ目

とんがりコーン

こんにちは。

金沢駅前徒歩2分、とうもろこしが大好きなむかい税理士法人の向です。

トウモロコシといえばやっぱり「とんがりコーン」だと思いますが、みなさんどうやって食べてますか?

ちなみに私は、昨日自宅でこんな食べ方をしている身内(本人のプライバシーの関係から非公表)を発見しました。
↓     ↓      ↓

jitsuwa-tsumanote

たしか小学校のころ2,3度やってみた覚えはありますが・・・・。

最近忙しい日が続いていたので、自由気ままに楽しいことをやってみたかったんでしょうね。

私も疲れていたので最初は白い目でみてましたが、楽しそうに指をみせびらかす姿を見ているとこっちも段々楽しくなってしまいました。

「互いに忙しくても、心のゆとりを持つことは大事なんだ」ということを改めて実感した夜でした

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バー等

こんにちは。

金沢駅前徒歩2分、脂肪肝との戦いもまずまず順調なむかい税理士法人の向です。

起業するのが多い業種と聞いて何が思い浮かびますか?

私はラーメン屋さんだろうと思ってましたが、どうも違うようです。

あるデータによれば全国では、
1位:酒場・ビヤホール
2位:美容業
3位:柔道整復師等の施術所
という順位らしいです。

ちなみに金沢では、
1位:酒場・ビヤホール
2位:美容業
3位:バー等
になるそうです。

1位、2位は全国と変わりませんが、3位が「バー等」って

「バーは酒場に入らないんですか?」
「バー等の"等"ってなんですか?」
いろいろ突っ込んでみたくなりますが、私もいつかそんな素敵な「バー等」に立ち寄ってみたいものです


※むかい税理士法人・司法書士事務所は起業を目指す皆さまのお役に立てるよう起業に必要な手続きや資金調達のご相談、税金面の対応などについて誠心誠意サポートさせていただきます。是非お気軽にお問い合わせください。
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雇用促進税制

こんにちは。

金沢駅前徒歩2分、夏が大好きなむかい税理士法人の向です。

さて、平成23年の税制改正で「雇用促進税制」なる制度が新しくできました。
簡単にいうと「去年より従業員増やして雇用促進に貢献したら税金を優遇するよ」という制度です。

具体的には、1年間で従業員数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ、10%以上増加させた事業主は、従業員数の増加1人当たりにつき20万円の税額控除が受けられます。(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です)。
この制度は、個人事業主にも適用があります(平成24年分からです)。

例えば、従業員数40名の中小企業が5名従業員を増加したケースでは、原則、100万円(=20万円×5)を当期の法人税から控除することができます。

この適用を受けるためには以下の手続きが必要となります。
①事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークへ雇用促進計画を提出すること
②事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークへ雇用促進計画の達成状況を確認すること
③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付すること

上記の手続きの他、適用を受けるための要件として
・青色申告していること
・前年に事業主都合による離職者がいないこと
・適用する年度の給与が一定額以上であること
・風俗営業等でないこと
などが規定されてますので、適用にあたっては専門家に相談することをおすすめいたします。

雇用促進税制は、ハローワークのへの手続きが必要など少し面倒な制度で、結構手間もかかります。
ただし要件を満たすのであれば活用しない手はないと思いますので、少なくとも事前の雇用促進計画の提出だけは忘れないでくださいね。

「うちは5月決算だからもう間に合わないよー」という皆さまもご安心ください。

経過措置として、平成23年4月1日から8月31日までに事業年度が開始する法人については、一律平成23年10月31日が雇用促進計画の提出期限になってます。
まだ間に合いますので、まずはしっかりと雇用計画を作成して、10月31日までにハローワークまでご提出ください。

なかなか大変なご時勢ですが、この制度を利用して石川県の雇用が促進されるといいですね

雇用促進税制の詳細についてはこちら(厚生労働省)→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

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