Vol.0108
相続があると
亡くなった方が不動産を持っていると
その方から新たな相続人さんに
名義を変える必要があります。
でも、名義変更は、任意です。
任意ということは、してもしなくてもいいってことです
だから、相続時に名義変更してなかったために
ずっーーーーと昔に亡くなった方のままの不動産があったりします
そして、相続する人が誰かも簡単にはわからなくなるぐらい複雑になったりします
そうなると、手続きが、超がいくつあっても足りないほど、大変です
そんな不動産が、日本全国に多々あります
そして、今後も増えるだろうということで、相続時に不動産の名義変更を必ずしましょうということに、なる予定です。
不動産の名義を変更するときには
登録免許税という税金がかかります。
司法書士という登記の専門家に依頼すると
報酬も発生します。
相続で不動産の名義変更がされない理由のひとつには
登記費用がかかることも少なからずあります。
たしかに、名義変更が任意なので
差し迫って必要性がなければ
しないほうが金銭面で得した感じがします。
でも、このツケがのちのち回ってきます。
本人じゃなくて、お子さんやお孫さんに
ツケが回ってきます。
自分が亡くなったあとだから
気にしないって言う方は
ほっておいてもいいのかもしれません
(登記の専門家の方が苦笑いしです)
でも、お子さんやお孫さんは
思います。
「お父さん(もしくは、お母さん)、ちゃんと整理しておいてくれたらよかったのに」って。
大好きな家族に、そんな風に思ってほしくない方は
先送りせずに、相続手続きをしておきましょう。
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小林花代税理士事務所
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